車検証とは?見方や住所変更、再発行手続きの方法を紹介
2026年2月作成
この記事でわかること
- 車検証は、その車が国の定める安全基準に適合していることを証明する書類
- 2023年1月以降はカード型の電子車検証に移行(軽自動車は2024年1月以降)
- 引越し後は15日以内に住所変更が必須
- 紛失時は運輸支局や軽自動車検査協会で再発行できる
車検証は、道路運送車両法第66条により車への備え付けが義務付けられているため、車内のグローブボックスなどで保管している方も多いでしょう。
普段あまり目にしない車検証について、「見方がわからない」「引越し後に住所変更は必要なのか」「紛失した場合はどうすればいいのか」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。
この記事では、車検証の役割や基本的な見方、住所変更や再発行手続きの具体的な方法をわかりやすく紹介します。
車検証とは
車検証は、その車が国の定める安全基準に適合していることを証明する公的な書類です。
また、自動車の権利関係や課税に関する情報を明らかにするものでもあります。
正式名称は「自動車検査証」であり、車を所有する際には必ず交付される書類で、道路を走るための身分証明書のような役割を果たします。
種類
車検証は「普通自動車」と「軽自動車」で区分され、さらに従来の紙ベースと2023年1月以降に導入されたICタグ付きの電子車検証に分けられます。
| 種類 | 従来版(Aタイプ・Bタイプ) | 電子版 |
|---|---|---|
| サイズ・形状 | A4サイズの紙 | A6サイズのカード型(ICタグ付き) |
| 記載内容 |
|
|
| 管轄機関 | 運輸支局 | |
従来版Bタイプの車検証は、所有者と使用者が違い、かつ、国土交通省に申請手続きを行った場合に発行されていました。
これは、主にリース会社やローン会社などが車の所有者となっており、所有者と使用者の異なる自動車について、所有者情報の変更があった際に、使用者が本来対応すべき車検証の変更手続きを対応しなくてもいいよう、Aタイプの後に導入されたものです。
所有者に対して「登録識別情報」が通知されることにより、使用者は所有者欄の記載事項変更手続きを行わなくても、自動車検査証の備考欄に最新の所有者情報が記載されるようになっていました。
しかし、2023年1月以降、電子車検証(ICタグ付き)導入に伴い、従来版車検証の新規発行は終了しました。
電子車検証では、券面においてAタイプ・Bタイプの区別がなく、カード型になっている点が特徴です。
専用アプリや「自動車検査証記録事項(印刷帳票)」で、車両や所有者、使用者の詳細情報を確認することができます。
| 種類 | 従来版 | 電子版 |
|---|---|---|
| サイズ・形状 | A4サイズの紙 | A6サイズのカード型(ICタグ付き) |
| 記載内容 |
|
|
| 管轄機関 | 軽自動車検査協会 | |
軽自動車では、普通自動車よりも1年遅い2024年1月以降に電子版が導入されました。普通自動車と同様に基本的な車両情報と使用者情報のみ記載されており、詳細情報は電子車検証(ICタグ付き)で確認することができます。
軽自動車の車検証は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で発行されます。
携帯義務
先述のとおり、道路運送車両法第66条では、自動車検査証の備え付けおよび検査標章の表示が義務付けられています。
また、同法第109条第9号において、違反した場合は50万円以下の罰金に処する旨も定められています。
従来版であっても電子版であっても、運転時に車検証を携帯する義務は変わりません。
グローブボックスやトランクなど、常に決まった場所に備え付けておきましょう。
電子車検証の見方・記載事項
2023年1月(軽自動車は2024年1月)以降に発行されている電子車検証の見方・記載事項は、以下のとおりです。
普通自動車|電子車検証
画像引用元:国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証について- A:変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報です。
- B:A以外の車検証情報はICタグに格納されます。ICタグに格納された情報は、汎用のICカードリーダや読み取り機能付きスマートフォン及びタブレット(Android端末のみ)で参照できます。
- C:二次元コードは券面に印字されます。ただし、車検証閲覧アプリの読み込みに二次元コードを使うことはできず、ICタグを読み取る必要があります。
軽自動車|電子車検証
令和6年1月以降に交付される車検証
画像引用元:軽自動車検査協会「車検の基礎知識券面に記載されている事項
| 項目 |
|---|
| 自動車登録番号/車両番号 |
| 初度検査年月 |
| 自動車の種別/用途/自家用・事業用の種別 |
| 型式指定番号 |
| 識別区分番号 |
| 車名 |
| 車体の形状 |
| 車台番号 |
| 燃料の種類 |
| 排気量または定格出力 |
| 型式 |
| 電動機の型式 |
|
軸重
|
| 乗車定員/最大積載量 |
| 車両重量/車両総重量 |
| サイズ(長さ・幅・高さ) |
| 使用者の氏名または名称 |
参照:国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証について」
「車両識別符号(車両ID)」は電子車検証から新たに導入された項目です。
券面に記載されていない事項(ICタグに記録されている事項)
- 自動車検査証の有効期間
- 所有者の氏名・住所
- 帳票タイプ
- 使用者の住所
- 使用の本拠の位置
参照:国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証について」
これらの情報は、「車検証閲覧アプリ」で確認できます。
電子車検証では、有効期間などの変更が生じる情報を券面に記載せず、ICタグに記録している点が大きな特徴です。
また、2027年12月末までは車検証の新規発行・更新時には、ICタグに記録された内容を含むすべての情報をまとめた「自動車検査証記録事項」が交付されます。
なお、検査手続きのうち、電子車検証の券面記載事項に変更のない手続きについては、2025年12月末をもって運輸支局等の検査窓口での「自動車検査証記録事項」の配布は終了となります。
引越しの際は車検証の住所変更が必要
引越しによって住所が変わった場合は、車検証の住所変更手続きが必要です。
車検証の住所変更は、道路運送車両法第12条において義務付けられており、引越しから15日以内に手続きを行わなければなりません。
手続きを怠ると、車検や自動車税の手続きに支障が出るだけでなく、事故発生時に保険金の請求や警察との対応がスムーズに進まない可能性もあります。
登録情報に変更がある場合は、速やかに手続きをしましょう。
複数台の車両を所有している場合、車両ごとに手続きが必要になります。
住所変更手続きができる場所
車検証の住所変更手続きは、以下の場所で行います。
- 普通自動車:運輸支局または自動車検査登録事務所
- 軽自動車:軽自動車検査協会
車の使用本拠地(保管場所)が変わる場合には、住所変更と同時にナンバープレートの交換を行う必要があるため、窓口でまとめて申請すると効率的です。
住所変更手続きに必要な書類
申請に必要な書類は国土交通省の「自動車検査登録総合ポータルサイト」や「軽自動車検査協会の公式サイト
」で確認できます。
事前に準備しておくと、手続きをスムーズに進められるでしょう。
| 必要書類 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 申請書 | ※変更登録申請書 |
※自動車検査証変更記録申請書 |
| 手数料納付書 | ※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨を記載する |
|
| 住民票 | ※発行から3か月以内のもの |
※発行から3か月以内のもの |
| 自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
基本的に ※一部、不要な地域あり |
※地域によっては手続き後に警察署への提出が必要 |
| 自動車税申告書 | ||
| 自動車検査証(原本) | ||
| 委任状 | ※代理申請の場合 |
|
普通自動車
普通自動車の車検証の住所変更に必要な「変更登録申請書」は、運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口または各Webサイトで入手できます。
車検証の住所変更にかかる費用は350円で、収入印紙を貼付した手数料納付書を提出するか、国土交通省の「くるまの保有関係手続 お支払い情報登録サービス」を利用すれば、クレジットカードや電子決済で支払うことも可能です。
住所変更の申請をする際には、「発行から3か月以内の住民票」を提出しましょう。
新住所が「保管場所証明書適用地域」に該当する場合、1か月以内に発行された車庫証明の提出も必要になります。
また、使用者の新住所と異なる場所に車庫や駐車場があり、その場所が「保管場所証明書適用地域外」の場合に限り、「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」の提出も必要です。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面の例
- 公的機関発行の事業証明書または営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
手続きの際には、現在の車検証(原本)を提出します。
代理人が住所変更を行う場合には委任状が必要です。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は不要とされています。
所有者の委任状について
- 使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
使用者の委任状について
- 申請書に使用者の記名がある場合
- 旧使用者の委任状
- 登録識別情報の通知を受けている所有者の住所の変更のみを行う場合であって、引き続き通知を希望する場合
車検証の住所変更手続きと合わせて、運輸支局または自動車検査登録事務所に併設されている自動車税事務所に自動車税申告書(正式名称「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」)を提出しましょう。
軽自動車
軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な「自動車検査証変更記録申請書」は、軽自動車検査協会の窓口またはWebサイトで入手できます。
軽自動車の場合、住所変更手続きは無料でできるため、納付書の提出は不要です。
住所変更を証明するための住民票は、「発行から3か月以内」のものを準備しましょう。
車庫証明の提出は基本的に不要ですが、新住所が「軽自動車の保管場所届出地域」に指定されている場合は、警察署にて保管場所の届出が必要になります。
手続きの際には、現在の車検証(原本)を提出します。
代理人が住所変更手続きを行う場合は、軽自動車検定協会が指定する申請依頼書を提出してください。
また、車検証の住所変更手続きと合わせて、軽自動車検査協会の事務所・支所に併設されている税関係の窓口にて、「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書」を提出しましょう。
車検証の住所変更と合わせてナンバープレート(登録番号)の変更も必要
引越しにより運輸支局の管轄が変わる場合は、車検証の住所変更と合わせてナンバープレート(登録番号)も変更しましょう。
普通自動車のナンバープレートを変更する場合は、車を運輸支局に持ち込む必要があります。軽自動車の場合は、車を軽自動車検査協会の事務所・支所に持ち込むか、事前にナンバープレートを外して持ち込むことも可能です。
新しい車検証を受け取り、自動車税事務所に変更を申告後、ナンバープレートの変更手続きへと移りましょう。
運輸支局または軽自動車検査協会のナンバー返納窓口で取り外した古いナンバープレートを返却し、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入し取り付けます。
最後に、車検証の記載内容と車が同一であるかの確認が行われ、問題がなければ封印取付所でナンバープレートの封印を行います。
ナンバープレートの費用は地域によって異なりますが、普通車の場合1,500円程度、希望ナンバーの場合は3,900円〜5,600円程度です。
軽自動車のナンバープレートの費用は、軽自動車検査協会・支所にお問い合わせください。
車検証を紛失したらどうする?
車検証を紛失したままにすると道路運送車両法違反となるだけでなく、事故対応や警察の職務質問、車検や売却手続きなど、あらゆる場面で提示を求められた際に支障が生じてしまいます。
万一紛失した場合は、すぐに再発行手続きを行うことが重要です。
再発行手続きができる場所
車検証の再発行手続きの方法には、以下の2種類があります。
- 自分で手続きを行う
- ディーラーや代行業者に依頼する
自分で手続きをする場合、普通自動車は運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをしましょう。窓口または各Webサイトから申請書をダウンロードして記入し、必要書類を提出すれば即日交付されることが多いため、急ぎの場合にもおすすめです。
仕事の都合などで平日に窓口へ行けない場合は、ディーラーや代行業者に依頼する方法もあります。手数料はかかりますが、再発行にかかる手間は大幅に少なくなるのがメリットです。
再発行手続きに必要な書類
車検証の再発行手続きには、以下の書類が必要です。
| 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|
|
|
車検証の再発行手続きには印鑑は不要です。
また、不備があると再発行ができないため、事前に必要書類を確認して準備しましょう。
申請書
車検証の再発行に必要な申請書は、普通自動車と軽自動車でフォーマットが異なります。
申請書は、運輸支局・軽自動車検査協会の窓口か、下記のホームページから入手できます。
普通自動車の車検証再発行の場合
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html
軽自動車の車検証再発行の場合
軽自動車検査協会:https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/reissuance/inspection.html
手数料納付書・手数料(350円)
普通自動車の場合は、運輸支局の窓口で手数料納付書を入手し、印紙販売窓口で再交付申請の手数料分(350円)の自動車検査登録印紙を購入します。
手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼り付けた上で、ほかの必要書類と一緒に提出してください。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の事務所窓口で、手数料として車検証1件につき350円を納付します。
なお、自分で車検証再発行の手続きを行う場合の費用は手数料の350円のみですが、ディーラーなどに依頼する場合は代行費用として別途料金がかかります。
理由書(軽自動車以外)
運輸支局で、普通自動車の車検証再発行の手続きをする場合は、理由書が必要になります。
理由書は、「なぜ車検証を再発行する必要があるのか」を記入する書類で、運輸支局の窓口、または管轄の運輸支局のホームページで入手できます。
ただし、地域によって理由書がホームページからダウンロードできない場合やフォーマットが異なる場合があるので、注意しましょう。
車検証が汚れたときや破れてしまったときなど、き損が理由で再発行をする場合は、き損した車検証を持参すれば理由書は必要ありません。
また、申請書に理由の記載がある場合も、理由書の提出は不要です。
本人確認書類(軽自動車以外)
運輸支局で普通自動車の車検証再発行の手続きをする場合は、本人確認書類が必要になるため、下記の身分証明書のうちいずれかを持参してください。
本人確認ができない場合は、申請が受理されないため注意しましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカードもしくは、住民基本台帳カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類
委任状(代理申請の場合)
ディーラーや代行業者などの代理人が車検証再発行の手続きを行う場合は、委任状や申請依頼書を用意する必要があります。
普通自動車の場合は委任状が必要です。
運輸支局の窓口か、下記のホームページから入手できます。
普通自動車の車検証再発行の委任状
軽自動車の場合は申請依頼書が必要です。
軽自動車検査協会の窓口か、下記のホームページから入手できます。
軽自動車の車検証再発行の申請依頼書
軽自動車検査協会:https://www.keikenkyo.or.jp/form_example/list.html#link11
車検証は自動車保険の契約時にも必要!大切に保管・携帯しよう
車検証は、その車が国の定める安全基準に適合していることを証明する重要な書類であり、法律で携帯が義務付けられています。
2023年1月以降(軽自動車は2024年1月以降)は、従来のA4サイズの紙タイプから、A6サイズのカード型へと切り替わったため、より携帯しやすくなりました。
車検証の情報は常に最新の状態にして、車に保管しましょう。
また、自動車保険の新規契約や更新手続きの際には車検証が必要となります。
「車検証の見方がわからない」「保険契約の際にどの情報を確認されるのか知りたい」といった場合には、どなたでも気軽にご相談いただける三井ダイレクト損保のコンシェルジュデスクまでお問い合わせください。
- ※三井ダイレクト損保の商品の詳細は、重要事項説明書や約款のしおり(普通保険約款・特約)等で必ずご確認ください。
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よくあるご質問
- Q.
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-
- ご契約者、記名被保険者(主に運転される方)のご住所
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お手続き方法につきましては、「お客さま情報の確認・変更について」をご覧ください。
なお、ご登録情報はご契約者さま向けスマホアプリ「三井ダイレクト損保アプリ」からも変更が可能です。
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- Q.
- 車検証上の型式で検索できないのですが、どうしたらいいですか?
- Q.
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-
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- ご契約内容の変更日(変更事由が発生した日)や解約日はお申し出の日以降となり、さかのぼっての変更・取消はできません。
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