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大雪、雪崩(自然災害)による損害
1.大雪、雪崩による損害とは
日本では、国土の半分以上が豪雪地帯と呼ばれる地域となっており、約2,000万人もの人々がそこに暮らしています。
また、豪雪地帯と指定されていない地域であっても、近年の気象の変化により予想が難しい大雪が降る等、雪害は日本では身近な問題となっています。
2.大雪、雪崩による損害は「車両保険」の補償対象なの?
車両保険は、地震、噴火、津波による損害については補償の対象外です。大雪・雪崩の被害についても、その原因が地震・噴火であれば補償の対象外になります。
地震・噴火以外の原因であれば、大雪や雪崩による災害が起こってしまった場合は自動車保険に車両保険をセットすることでお車の損害に備えることができます。
では具体的に、大雪、雪崩により車が損害を受けた場合の「車両保険」の補償範囲を説明します。なお、一般的なケースの説明になりますので、詳細は保険会社にお問い合わせください。
大雪、雪崩による損害の具体例 | 補償対象 |
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a.落ちてきた雪(雪崩含む)と雪の重みで落下した物によるご契約のお車の損害 | ○ |
b.雪に衝突した場合と雪でスリップして他のものに衝突した場合のご契約のお車の損害 | △ |
c.雪でスリップして他の車に衝突した、もしくはスリップした他の車に衝突された場合のご契約のお車の損害 | △ |
a.落ちてきた雪(雪崩含む)と雪の重みで落下した物によるご契約のお車の損害
雪というのは大変重いものです。雪の重みで車庫やカーポートの屋根が落下した結果、お車に損害を与えることもあります。この場合は自然災害の大雪による損害のため、一般的に車両保険の補償範囲となり、一般タイプ・限定タイプいずれも対象となる場合が多いようです。また、車庫やカーポート自体の雪による破損は住宅建物の火災保険の対象になる場合があるので、詳細は保険会社にお問い合わせください。
b.雪に衝突した場合と雪でスリップして他のものに衝突した場合のご契約のお車の損害
限定タイプの車両保険では、補償の対象外になる場合があります。また、衝突して壊してしまったもの自体については、自動車保険の対物賠償保険の補償対象になる場合があります。
c.雪でスリップして他の車に衝突した、もしくはスリップした他の車に衝突された場合のご契約のお車の損害
限定タイプの車両保険では、相手の車の登録番号や事故発生時の運転者・所有者の住所・氏名が確認できない場合、補償の対象外になることがあります。
3.大雪や雪崩による損害に備えて、車両保険をセットするべきかどうか
もし、大雪や雪崩による損害を受けて車両保険による保険金を受け取った場合には、翌年の自動車保険の保険料がアップします。ノンフリート等級が1等級ダウンし、事故有係数適用期間が「1年」加算されるためです。
車両保険のセットについては、ご自身が必要と考える補償の有無、事故によって発生する修理費用、および車両保険を使用した際の翌年の保険料なども含めて、ご検討ください。
- 本ページは、引受保険会社や担当行政機関にかかわらず、一般的なご説明を記載しております。
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