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自転車に一時停止(止まれ)規制がある交差点での四輪車との事故
信号機の設置がなく、自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある交差点で、自転車と四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が40%、四輪車が60%の40:60です。
なお、信号機のない交差点で一時停止(止まれ)規制がなく、双方道路の道幅が同程度であった場合の基本過失割合は、自転車が20%、四輪車が80%です。これに比べると本ケースは、自転車に一時停止(止まれ)規制がある分、自転車の基本過失割合は大きくなっています。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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