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「無免許運転」の車との事故に巻き込まれた場合の自動車保険の補償
無免許のドライバーが無謀な運転をして事故を起こしてしまい、人が死傷してしまった。そんなニュースを耳にされたことがある方は多いはずです。ところで、事故の加害者が無免許であったときに、自動車保険の補償はどのように扱われるのでしょうか。本ページでは「無免許運転」と自動車保険の関係について解説します。
相手方が「無免許運転」であっても自動車保険の補償は有効
「無免許運転」の車との事故と聞くと、どこか他人事のように感じてしまう方も多いかもしれません。しかし、無免許や無資格で車を運転する方も少なからずいるのが現実です。警察庁がまとめた「平成29年警察白書 統計資料」によると、「無免許運転、無資格運転」の年間取締り件数は、全国で約2万件にも上っています。
この数字だけを見てもその多さに驚かされますが、摘発されていないケースを含めるとその数はさらに増えることが予想できます。無免許運転の車との事故も決して他人事ではないと考えておいたほうがいいかもしれません。それでは事故の相手方が無免許運転だった場合に、自動車保険の補償はどのように扱われるのでしょうか。
無免許運転であった相手方が「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「自動車保険」に加入していれば、被害者救済の観点から賠償保険は支払われます。事故によって自分や同乗者がケガや死亡をしてしまった場合、通常は相手方の車が加入している「自賠責保険」や自動車保険の「対人賠償保険」によって補償が行われますし、自分の車や器物に損害を受けた場合も相手方の自動車保険の「対物賠償保険」によって補償されます。
もちろん、自分が自動車保険に加入していて、「人身傷害保険(保険会社によっては人身傷害補償保険などと呼ばれる)」や「搭乗者傷害特約」をセットしていれば、その契約内容通りに補償を受けることができます。車の損害についても「車両保険」をセットしていれば、その損害について補償を受けることができます。
「無免許運転」は絶対に許されない法令違反
無免許運転であった相手方が「自賠責保険」と「自動車保険」に加入していれば、被害者救済の観点から賠償保険は支払われますが、そもそも無免許運転をする方が存在すること自体が本来はあってはならないことです。無免許運転が重大な違法行為であることを再認識するためにも、最後に無免許運転を行った場合の罰則について紹介しておきましょう。
また、無免許運転をすることを知っていて車両を提供した人、無免許運転と知っていて車を運転させ、その車に同乗した人も厳しい罰則を受ける場合があります。「無免許運転は絶対にしない、させない」と肝に銘じておきましょう。
「無免許運転」にかかわる罰則
罰則 | |
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「無免許運転」をした場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
「無免許運転」をする恐れがある人物に自動車を提供し、その人物が無免許運転をした場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
「無免許運転」であることを知りながら、自動車を運転させ、その自動車に同乗した場合 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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