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免許更新を徹底解説!期間や必要な持ち物、受付時間、はがきをなくした・期限が過ぎたときの対処法など
2021年7月更新
運転免許証は運転者の区分ごとに有効期限が定められており、期限が来る前に更新手続きを行う必要があります。更新期間内に手続きができないと運転免許証の効力はなくなってしまい、免許を取得し直さなければなりません。
本記事では、運転免許証の更新期間や更新時に必要な持ち物、更新期限を過ぎた場合の対応について解説します。
免許更新の期間
運転免許証は運転者によって有効期間が異なり、更新できる期間が定められています。
更新期間は誕生日の前後1か月
運転免許証の更新ができる期間は、“運転免許証の有効期間満了日前の誕生日を基準にして前後1か月”で計2か月です。前後1か月とは、誕生日の前月の同じ日から誕生日の翌月の同じ日までを指します。
また、運転免許証の有効期間満了日(更新期間の最終日)が土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の場合は、翌平日が有効期間の最終日になり、更新期間も翌平日まで延長されます。
なお、やむを得ない理由で更新期間内に運転免許証の更新ができない場合は、更新期間前でも更新が可能です。
運転免許証の色による免許の有効期間の違い
運転免許証の有効期間は、運転者の区分によって異なります。
運転免許証の区分 | 有効期間 |
---|---|
グリーン免許(新規取得者) | 3年 |
ブルー免許(一般運転者) | 5年 |
ブルー免許(一般運転者・70歳の方) | 4年 |
ブルー免許(一般運転者・71歳以上の方) | 3年 |
ブルー免許(初回更新者) | 3年 |
ブルー免許(違反運転者) | 3年 |
ゴールド免許(優良運転者) | 5年 |
ゴールド免許(70歳の方) | 4年 |
ゴールド免許(71歳以上の方) | 3年 |
グリーン免許
運転免許証の帯の色がグリーンの場合は、運転免許証を初めて持つ「新規取得者」に区分されます。運転免許証の有効期間は3年です。
ブルー免許
運転免許証の帯の色がブルーの場合、区分は「一般運転者」「初回更新者」「違反運転者」の3つです。
「一般運転者」は、5年以上運転免許証を保有し、かつ軽微な違反(点数3点以下)が1回のみの人で、運転免許証の有効期間は5年です。ただし、70歳の方(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える方)は有効期間が4年、71歳以上の方(更新期間満了日の直前の誕生日に72歳を迎える方)は3年になります。
「初回更新者」と、誕生日の40日前の日からさかのぼって5年間に違反や怪我のある事故を起こした「違反運転者」の場合、運転免許証の有効期間は3年です。
ゴールド免許
運転免許証の帯の色がゴールドの場合は、5年以上運転免許証を保有し、無事故・無違反である「優良運転者」に区分されます。運転免許証の有効期間は5年です。
ゴールド免許もブルー免許と同様に、70歳の方(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える方)は有効期間が4年、71歳以上の方(更新期間満了日の直前の誕生日に72歳を迎える方)は3年になります。
更新はがきが届くのは誕生日の35日~40日前が目安
運転免許証の更新が近くなり、誕生日の35日前頃になると、各都道府県の公安委員会から運転免許証に記載の住所に「運転免許証更新連絡書」というはがき(いわゆる更新はがき)が届きます。
更新はがきは、持参しなくても更新手続きが可能ですが、届かない場合は運転免許証の住所変更をしていない可能性があります。届かない人は、免許更新とあわせて住所変更も行うようにしましょう。
なお、運転免許証の住所変更には、住民票の写しや健康保険証など、新住所を確認できる書類が必要です。住所変更をしていない場合は、このあと紹介する免許更新に必要な持ち物に加えて、上記の書類を持参するようにしてください。
免許更新に必要な持ち物
運転免許証を更新するためには、下記の書類や持ち物が必要です。不足があると更新ができないため、手戻りを避けるためにも事前にチェックしましょう。
- 現在交付されている運転免許証
- 更新手数料
- 運転免許証更新連絡書(更新はがき)
- メガネやコンタクトレンズ、補聴器など(運転免許証が条件付きの場合や視力などが悪化した方)
- 申請用写真(※)
- 申請用写真は都道府県や申請場所によって不要なこともあります。
運転免許証に、メガネやコンタクトレンズ、補聴器などの使用が条件付けられている場合は、必ず持参してください。免許証更新の際には、視力検査や聴力検査があり、検査で不合格になると更新ができません。
また、現在は条件が付いていないものの、視力や聴力が悪化して、普段メガネや補聴器などを着用している場合は、メガネやコンタクトレンズなどを持参するようにしましょう。
更新にあたっては、手数料が必要です。優良運転者であれば3,000円、一般運転者であれば3,300円、初回更新者と違反運転者であれば3,850円です。現金も準備したうえで更新手続きへ向かいましょう。
免許更新の場所と受付時間
免許更新ができる場所は、各都道府県の運転免許試験場と運転免許センター、都道府県や運転免許証の区分によっては指定の警察署でも更新ができます。
なお、運転免許試験場と運転免許センターは、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日と日曜日に更新可能です。それぞれ午前と午後に分けて受付をしており、受付時間は場所や運転免許証の区分によって異なります。
更新に行く前に、更新はがきや更新を行う場所のホームページなどで受付時間の確認をしておきましょう。
免許更新は、日曜日の午前中や、ゴールデンウィーク・年末年始などの連休前後、お盆などは混み合うことが多いため、時間に十分なゆとりを持って手続きを行ってください。
免許更新の流れと所要時間
免許更新の流れと所要時間は、以下のとおりです。
<免許更新の流れ>
- 受付(運転免許証と更新はがきの記載情報に変更がないか確認、申請書を受け取る)
- 申請書を記入
- 講習区分に応じた証紙を購入し、申請書に貼付
- 適性試験(視力検査など)
- 更新審査
- 写真撮影
- 講習(優良・一般・初回・違反の4種類に区分)
- 運転免許証交付
混み具合によりますが、免許更新にかかる時間は受付から写真撮影まで約45分、講習と運転免許証交付を含めると90分~180分程度です。
講習の時間は、下表のとおり講習の区分ごとに異なります。
<講習の区分別:対象者と講習時間>
講習の区分 | 対象者 | 講習の時間 |
---|---|---|
優良運転者講習 | 運転免許証の継続期間が5年以上、過去5年間で無事故・無違反(ゴールド免許) | 30分 |
一般運転者講習 | 運転免許証の継続期間が5年以上、過去5年間で軽微な違反(3点以下)が1回のみ | 60分 |
初回更新者講習 | 運転免許証の継続期間が5年未満、無事故・無違反、または軽微な違反(3点以下)が1回のみ | 120分 |
違反運転者講習 | 過去5年間に複数回の違反か4点以上の違反、または人身事故あり | 120分 |
優良運転者であれば、講習の時間が他の区分と比べて半分から4分の1になり、30分ほどで終わります。無事故・無違反は免許更新時にもメリットがあるため、日頃から安全運転を心がけましょう。
満70歳以上の方が免許更新する際は「高齢者講習」が必要
満70歳以上の方が運転免許証を更新する場合、事前に高齢者講習を受ける必要があります。
高齢者講習は、誕生日の5か月前から誕生日の1か月後(免許更新の期間満了日)までの間に受講可能で、免許更新期間満了日の約190日前に「講習のお知らせ」のはがきが郵送されます。
高齢者講習は予約制のため、はがき受領後、講習実施場所に直接申し込んでください。講習は地域によって実施場所が異なり、はがきに記載の運転免許試験場か自動車教習所で行われます。
また、75歳以上の方は、高齢者講習の前に「認知機能検査」を受ける必要もあります。認知機能検査は、記憶力や判断力を測定する検査で、時間の見当識(検査時における年月日、曜日および時間の回答)、手がかり再生、時計描画という3つの検査を行います。
認知機能検査の時間は約30分で、検査の結果によりその後の高齢者講習の内容、時間、手数料が変わります。
認知力・判断力に心配がない「第3分類」では2時間講習(5,100円)、認知力・判断力が少し低くなっている「第2分類」では3時間講習(7,950円)、認知力・判断力が低くなっている「第1分類」では専門医による臨時適性検査を受ける、または医師の診断書を提出したうえで、3時間講習(7,950円)が必要です。
なお、医師から認知症であると診断された場合は、運転免許証の取り消し、または停止になります。
免許更新のはがきをなくしてしまった場合はどうする?
自宅に送付された更新はがきをなくしても、運転免許証の更新は問題なく行うことができます。
はがきを紛失した場合は、更新に訪れた際に受付窓口で紛失したことを伝えてください。再発行の手続きは必要ありません。運転免許証の区分や本人確認のため多少時間はかかりますが、当日問題なく更新することが可能です。
ただし、更新はがきが手元にないと、免許更新が必要なことを忘れがちです。失くさないようにして、更新はがきが届いたら更新時期を手帳やカレンダーに書き込むことをおすすめします。
免許更新の期間が過ぎてしまったらどうなる?
最後に、免許更新の期間が過ぎてしまったらどうなるのか、そのときにどうすれば良いのかを解説します。
やむを得ない理由があった場合
免許更新を期間内に行うことができなかった場合、その運転免許証は失効となり、新たに運転免許証を取得する必要があります。ただし、期間内に更新できない「やむを得ない理由」がある場合は、試験の一部が免除されます。これを「特定失効」といいます。
「やむを得ない理由」とは、入院や海外旅行、在監(刑務所や留置所に収容されること)などが該当します。
更新期限から6か月以内であれば、免許試験のうち学科試験と技能試験が免除され、適性試験と所定の講習を受けることで運転免許証の再取得ができます。また、失効前と再取得後の免許期間は継続しているものとみなされ、ゴールド免許などの運転経歴も引き継がれます。
更新期限から6か月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由が終わってから1か月以内であれば、同じく学科試験と技能試験が免除され、運転経歴も引き継がれます。
更新期限から3年を超えると、免許試験の一部免除は認められません。
やむを得ない理由により免許更新が遅れ、再取得の手続きを行う場合は、その理由や期間を証明する書類が必要です。入院の場合は診断書や入院証明書、海外旅行の場合はパスポート、在監の場合は在監証明書を手元に準備してから手続き場所に向かってください。
やむを得ない理由なく更新期限が過ぎていた場合
うっかりしていた、はがきが届かなかった、忙しかったなどの理由は、「やむを得ない理由」には該当しません。
ただし、「やむを得ない理由」がない、いわゆるうっかり失効でも、更新期限から6か月以内であれば特定失効となります。免許試験のうち学科試験と技能試験が免除され、適性試験と所定の講習を受けることで運転免許証の再取得ができます。
運転免許証の失効期間中に車を運転すると、無免許運転で検挙の対象となり、自動車保険も適用されないため注意しましょう。
更新期限から6か月を超えて1年以内の場合、取得していた運転免許証の種類に応じて、仮運転免許証の学科試験と技能試験が免除されます。交付されるのはあくまでも仮運転免許証で、運転免許証(本免許)ではありません。
仮運転免許証の取得後、既定時間の教習を受けたうえで、学科試験と技能試験、適性試験、取得時講習を受けることで運転免許証(本免許)を取得できます。
更新期限から1年を超えてしまうと、運転免許証は完全に失効となります。試験の免除はなくなるため、教習所に通う、もしくは運転免許試験場で学科・技能試験を受け、新たに運転免許証を取得する必要があるので注意しましょう。
まとめ
運転免許証の更新は、車を運転するために必須の手続きです。更新はがきが届いたら、更新期間内に手続きを行いましょう。
更新期間内に更新できず、運転免許証が失効してしまうと再取得が必要となり、多額の費用と時間がかかってしまいます。更新はがきをなくしてしまった、更新期間を過ぎてしまったという場合は、再取得が難しくなる前に本記事にある所定の対応を行ってください。
- 本記事の内容は2021年6月現在での免許更新の解説です。実際の手続きの際、免許更新場所にて異なる方法を求められた場合は、現地での方法にしたがってください。
記事監修者:鈴木 ケンイチ(すずき けんいち)
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
大学卒業後、雑誌編集者を経て独立。自動車専門誌を中心に一般誌やインターネット媒体などで執筆活動を行う。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。レース出場経験あり。
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