ページID:C.5.5.3.4

信号のない交差点で広路進行の自転車と狭路進行の四輪車が衝突した事故

信号のない交差点で広路進行の自転車と狭路進行の四輪車が衝突した事故(自転車A・四輪車B)のイメージ図

信号のない交差点で、広い道路(広路)から進入した自転車と狭い道路(狭路)から進入した四輪車が衝突した事故の基本過失割合は、自転車が10%、四輪車が90%の10:90です。

この基本過失割合が適用されるのは、自転車が走行している広い道路が「明らかに広い」と判断できる場合に限ります。また「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいうとされています。

なお、自転車側の道路が「明らかに広い」とまではいえない場合の基本過失割合は自転車が20%、四輪車が80%です。

基本過失割合 自転車10%:四輪車90%
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

はじめての方はこちら自動車保険ガイド

事故受付センター

0120-258-312

(24時間365日)

ロードサービスセンター

0120-638-312

(24時間365日)

重要書類のご案内(パンフレット、約款のしおり等)

自動車保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)・ロードサービスご利用規約はこちらからご覧いただけます。

ページトップに戻る