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同幅員の交差点での事故
信号機のない同幅員の見通しがきかない交差点において、直進四輪車同士が衝突した場合の事故です。
双方車両が同程度のスピードで衝突した場合、この事故の基本過失割合は左方車40%:右方車60%です。
道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています(道路交通法36条1項1号)。そのため、左方のAの過失が10%少なくなり、Aに40%、Bに60%の過失が生じます。
双方の交差点進入の際の速度や減速の有無により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。
なお、一方の道路が、優先道路・広路・一時停止標識である場合は、この基本過失割合は適用されません。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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