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一方に一方通行違反がある交差点での事故
信号機のない交差点に、Bが一方通行違反をして直進で進入した場合の事故です。
この事故の基本過失割合は、無違反車20%:違反車80%です。
一方の車両に一方通行違反という法令違反があるため、双方の優劣関係は明らかですが、一方通行違反のない四輪車Aにも交差点を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法42条1項)があり、Aに20%:Bに80%の過失が生じます。
- 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。
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