もらい事故にあった場合の自動車保険と示談交渉の注意点

自分では防ぎようがない「もらい事故」

もらい事故とは、過失が相手方にしかない事故のことを示す言葉で、過失割合で表すと自分0:相手方100となります。過失割合は事故のシチュエーションによって異なる場合がありますが、代表的なもらい事故の例としては以下のようなものが挙げられます。

代表的な「もらい事故」の例


交差点で赤信号を無視してきた車と接触した例:無視してきた車の過失割合は100となると考えられます。駐停車中に後続車に追突された例:後続車の過失割合は100となると考えられます。センターラインオーバーをしてきた車と衝突した例:センターラインをオーバーしてきた車の過失割合は100となると考えられます。

「もらい事故」では保険会社が示談交渉できない

「もらい事故」で自動車保険の補償を受ける際は、当事者双方に過失がある交通事故と大きく違う点があります。それは、保険会社による示談交渉のサービスについてです。

事故の当事者双方に一定の過失がある交通事故の場合、その事故の損害賠償額は双方の話し合いなどによって決まります。この場合の示談交渉は、当事者それぞれの保険会社に行ってもらうことができます。しかし、もらい事故で事故の相手方の保険によって補償を受ける場合は、過失がまったくない被害者側は自分の保険会社に示談交渉を行ってもらうことができないのです。

過失がまったくないドライバーには、事故の相手方に対する損害賠償責任が一切ありません。「対人賠償保険」や「対物賠償保険」を使えないことで、もらい事故の被害者側の保険会社は、被害者の負担する損害賠償責任の内容の確定など、協力援助する目的がなくなります。このため、被害者側の保険会社は弁護士法の定めによって、相手方や相手方の保険会社と示談交渉を行うことはできないのです。つまり、示談交渉は被害者本人が行わなければならないということです。

弁護士への相談費用などを補償してくれる特約も

「もらい事故」に関する示談交渉では、相手方がなかなか示談金を支払ってくれない、賠償請求に応じてくれない、といったトラブルが起こる場合もあります。そうした場合は、弁護士に相談するなどの対応策が必要になるでしょう。しかし、弁護士に相談をしたり、示談交渉を依頼したりすると、費用がかかります。

このような場合に備えるため、保険会社によっては交通事故に関する弁護士費用などが補償される「弁護士費用補償特約(保険会社によっては弁護士費用等補償特約などと呼ばれる)」をセットすることができます。万一のもらい事故への備えとして、特約が付帯できるかどうか確認しておくといいでしょう。また、保険会社によってはもらい事故に関する相談受付サービスを行っている場合もあるので、事前に確認しておくといいかもしれません。

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