自動車保険の名義変更で等級は引き継げるか

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ノンフリート等級制度では、等級は記名被保険者(ご契約の車を主に運転する方で、保険証券に記載された方)に紐付きます。主に運転される方が変わる場合、配偶者または同居の親族への変更であれば元の記名被保険者から等級を引き継ぐことができます。その場合は記名被保険者の変更手続きを行います。
なお、変更の対象が配偶者である場合には、同居の条件はありませんので、単身赴任など別居していても等級を引き継ぐことが可能です。
また、過去13ヶ月以内に配偶者または同居の親族が記名被保険者となっていた契約が満期を迎えたか、契約を解約または解除されており、その契約の等級が6等級以下の場合には、その等級を引き継がなければなりません。
詳しくは、こちらをご確認ください。

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