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車庫証明の必要書類・書き方
車庫証明は、お車を購入する際や、お車の所有者が転居する際に取得する書類です。車庫証明を取得する際の必要書類・書き方について、実際の記入例もお見せしながら解説します。
引越しをしたときの車庫証明の手続き方法などについては下記ページで詳しく解説しています。
- 目次
1.車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明を取得する際には以下の書類が必要です。
必要な書類 | 車庫が自己所有の場合 | 車庫が賃貸(他人所有)の場合 | |
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自動車保管場所証明申請書 | ![]() |
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保管場所の配置図および所在図 | ![]() |
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保管場所標章交付申請書 | ![]() |
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権原書面 | 保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |
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保管場所使用承諾証明書 | ![]() |
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使用の本拠の位置が確認できる書類 (運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等) |
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2.車庫証明の申請方法
警察署もしくはお車の販売店で用意されている申請書類を取得し、上記の書き方に沿って書類を作成します。その後、警察署で申請を行います。
警察署での申請方法
車庫の所在地を管轄している警察署の交通課で申請します。
受付時間
警察署によって異なりますが、一般に午前8時30分や9時から午後5時頃までとなっています。土日祝日・年末年始は受付ができない場合がほとんどです。
申請・届出に必要な費用
申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,100円と「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
また、申請の際にもらう「納入通知書兼領収書」を提示して500円前後の標章手数料を支払うと書類と標章が交付されます。
交付にかかる時間
3日~1週間前後で書類が完成します。
3.車庫証明申請書の書き方
それぞれの書類の記載方法を確認していきましょう。
自動車保管場所証明申請書の書き方
自動車保管場所証明申請書のイメージ図

- 画像はイメージです。
a 車名
車種名ではなく、メーカー名を記載します。
b 型式・車台番号
車検証のとおりに記載します。新車の場合は販売業者に聞いて記載します。
c 自動車の大きさ
長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します。
d 自動車の使用の本拠の位置
個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載します。
e 自動車の保管場所の位置
駐車場の住所と車庫の番号を記載します。
f 保管場所標章番号
本拠と場所の位置が変わらず、買い替えのために申請する際は、この番号を記載することで所在図の添付を省略できます。
g 使用権限
車庫の所有者に〇を付けます。
h 新規・代替欄
車庫の状況について〇を付けます。
保管場所の所在図および配置図の書き方
本拠と場所の位置が変わらず買い替えのために申請する場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」の欄に記載すれば「所在図」のみ省略することが可能です。「配置図」はどのような条件でも必要になります。
保管場所の所在図および配置図のイメージ図

- 画像はイメージです。
a 所在図記載欄
駐車場と自宅が入った地図を記載します。
b 配置図記載欄
駐車場内の見取り図を記載します。
保管場所標章交付申請書の書き方
「自動車保管場所証明申請書」の2枚目の書類で、複写となっているので新たに記載する必要はありません。ただし、申請年月日は保管場所証明書を受領する際に記載します。
保管場所標章交付申請書のイメージ図

- 画像はイメージです。
a 申請年月日
保管場所証明書を受領する際に記載します。
権原書面(自認書)の書き方(車庫が自己所有の場合)
車庫が自己所有の場合に必要となる書類です。複数人で使用する「共有」の場合は共有する全員の承諾書の添付が必要です。
権原書面(自認書)のイメージ図

- 画像はイメージです。
a 証明申請・届出
普通車や小型車の場合は「証明申請」に〇を付けます。軽自動車の場合や届出済みの車庫を変更した場合は「届出」に〇を付けます。
b 土地・建物
保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合は「土地」「建物」の両方に〇を付けます。
権原書面(保管場所使用承諾証明書)の書き方(車庫が賃貸(他人所有)の場合)
車庫が自己所有ではなく賃貸(他人所有)の場合に必要となる書類です。
権原書面(保管場所使用承諾証明書)のイメージ図

- 画像はイメージです。
a 保管場所の位置・保管場所の使用者
「自動車保管場所証明申請書」と同じ内容を記載します。
b 保管場所の契約者
所有者と契約者が同じである場合は氏名欄に「上記に同じ」と記載します。
c 使用期間
車庫の使用期間を記載します。
d 駐車場の所有者または管理委託者
車庫の所有者または管理者による署名と捺印が必要です。
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