交通事故証明書の申請方法

交通事故の際に自動車保険金を請求(保険を使用)する場合は、原則として交通事故証明書が必要です。

1.交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、事故の発生日時・場所・当事者・車両番号等が記載された証明書です。具体的な事故状況や過失割合(双方の責任の割合)などは記載されていませんが、事故発生の事実を示すための重要な書類です。
交通事故証明書には人身事故と物件事故の2種類があり、警察への届出の内容に応じ、発行される交通事故証明書が異なります。なお、警察に届出していない事故について交通事故証明書は発行されません。
自動車保険金を請求(保険を使用)する場合は保険会社が取付けを代行することが多く、ご自身が取付ける必要はありません。
ただし例外として、任意保険ではなく自賠責保険にご自身で保険金請求する場合には、交通事故証明書もご自身で取付ける必要があります。その場合は以下を参考に手続きを進めましょう。

交通事故証明書のイメージ図

イメージ画像 交通事故証明書
  • 画像はイメージです。

2.交通事故証明書の取付方法

交通事故証明書の発行を受けるには自動車安全運転センターに申請する必要があります。
申請方法は以下の3つの方法がありますが、代表的な方法として、自動車安全運転センターの窓口での申請方法についてご紹介します。
いずれの方法でも必要になる情報や、交通事故証明書の交付手数料は同じです。

  • 自動車安全運転センターの窓口での申請
  • 郵便振替による申請
  • インターネットによる申請

自動車安全運転センターの窓口での申請方法

1.申請用紙をもらう

最寄りの自動車安全運転センターに行き、申請用紙(窓口申請用紙)をもらいます。
自動車安全運転センターの住所は以下をご覧ください。

2.申請用紙を記入・提出する

記載事項は以下のとおりです。交付手数料を添えて提出します。
記載不備の場合、証明書の発行が遅れることがありますので、名前や住所等に不備がないようチェックしてから提出しましょう。

窓口申請用紙のイメージ図
イメージ画像 窓口申請用紙
  • 画像はイメージです。
a 事故の種別(人身もしくは物件から選択)
b 事故発生日時
c 事故発生場所(具体的な住所を記載)
d 取り扱い警察署
e 当事者の氏名(申請者・相手側双方の氏名を記載)
f 証明書の申請数
g 申請者と当事者との続柄

警察署等から自動車安全運転センターに交通事故の資料がすでに届いていれば、即日交通事故証明書が発行されます。交通事故の資料がまだ届いていない場合は、交通事故証明書は後日郵送されます。

3.その他留意点

申請できる方

交通事故証明書発行の申請は事故の当事者のほか、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方も可能です。具体的には損害賠償請求権のある親族や保険金の受取人などです。
ただし、インターネットによる申請の場合は事故の当事者本人のみ申請が可能です。

警察への届出

警察への事故の届出をしていない場合、交通事故証明書は発行されません。事故が起きたら必ず警察に連絡し、事故の届出をしましょう。

交通事故証明書の発行が可能な期間

警察に事故の届出を行っていた場合でも、交通事故証明書が発行されるのは人身事故については事故発生から5年以内、物件事故については事故発生から3年以内です。それを経過すると原則として交通事故証明書は発行されないので、必要な場合は早めに取付けておくようにしましょう。

  • 本ページは、引受保険会社や担当行政機関にかかわらず、一般的な書類の記載方法等をご案内しております。
  • 本ページに記載の事項は2022年4月時点の情報です。

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