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おケガの対応『もらい事故の場合』

相手方に後ろから追突された場合や、駐停車中に相手方が接触してきた場合等、お客さまに責任が生じない被害事故において、自動車保険の取り扱いは以下のようになります。

1.もらい事故(0:100被害事故)の代表例

以下のような事故状況では、特別な事情がない限り、通常お客さまに責任が生じない事故として相手方(保険会社)が対応します。

2.お客さまのおケガの対応:基本的に相手方が対応

事故の相手方が自動車保険に加入していれば、事故後に相手方に伝えたお客さまの電話番号宛に、相手方の保険会社から連絡が入り、補償についての説明や今後の進め方の案内があります。
相手方の保険会社が窓口となって、治療費、慰謝料、治療中に休業した場合に減少した収入などの賠償が行われます。相手方が自動車保険に加入していない場合や、相手方の保険会社が窓口にならないような場合等、交渉にあたり、お困りの点があれば、三井ダイレクト損保の専任スタッフまで、ご遠慮なくご相談ください。

3.搭乗者傷害特約のご請求

搭乗者傷害特約には搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)と搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)の2種類があり、おケガをされたり死亡された場合に定額の保険金をお支払いできます。

傷害による損害(医療保険金)

搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)では、入院または通院にて治療(注)した日数が
5日以上の場合10万円をお支払いします
5日未満の場合1万円をお支払いします

そのため、搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)は、入院または通院が5日に達した時点でご請求いただくことができます。

後遺障害・死亡による損害

搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)では、後遺障害が発生した場合や、お亡くなりになった場合に、上記の医療保険金に加えて、以下の保険金を定額でお支払いします。

保険金種類 お支払いする内容
死亡保険金 1名につき保険金額全額
後遺障害保険金 1名につき認定された等級に応じて保険金額の4~100%

4.弁護士費用補償特約のご相談

事故の相手方から、適正な賠償金を支払ってもらえれば、問題はありませんが、相手方が保険に加入していない等で賠償金の支払いがされないケースや、相手方との交渉が難航し補償が折り合わないケースもないわけではありません。
そのような時は、法律の専門家である弁護士等への相談・委任の検討について、まずは当社へご相談ください。弁護士費用補償特約をセットされていれば、弁護士相談費用や着手金・報酬金等を弁護士費用補償特約でお支払いすることが可能です。

5.人身傷害保険のご請求

相手方がいる交通事故での人身損害の場合、人身傷害保険をセットされていれば、「相手方への損害賠償請求」および「当社への人身傷害保険金請求」のいずれかをお客さまにて選択可能です。相手方へ損害賠償請求をする場合は、「相手方から受け取った賠償金」と当社での人身傷害保険金との比較をおこない、お支払いできる保険金を計算しますので、相手方と示談解決された時点で当社スタッフまでお知らせください。「示談書(または承諾書)」や「損害賠償額計算書」等をご提出いただき、人身傷害保険金のお支払い可能額を計算します。なお、計算の結果、人身傷害保険金のお支払いがない場合もあります。

傷害による損害

[入院・通院された場合] 治療費などの実費+休業損害(働くことができない間の収入)+精神的損害など

入院・通院をされた場合に、以下の損害項目が人身傷害保険のお支払い対象となります。

損害項目 内容
治療関係費 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用等
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
諸雑費 入院中の諸雑費
通院交通費 通院に要した費用
義肢等の費用 義肢・歯科補綴、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合や、家事従事者の場合を含む)
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償

後遺障害による損害

[後遺障害を被られた場合]傷害による損害+逸失利益(労働能力を喪失したことにより失った将来の収入)+精神的損害+将来の介護料など

傷害による損害に加え、後遺障害が発生した場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。

損害項目 内容
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入の減少
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
将来の介護料 将来における付添費・介護料

死亡による損害

[お亡くなりになった場合]傷害による損害+逸失利益(死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入)+精神的損害+葬儀費など

傷害による損害に加え、お亡くなりになった場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。

損害項目 内容
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用

こちらのページでは保険始期日が2024年9月1日以降の保険商品を対象にご説明を記載しております。
保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品については、「搭乗者傷害特約」を「搭乗者傷害保険」と読み替えてご確認ください。

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