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おケガの対応『お客さまの責任が相手方より大きい事故の場合』

当事者の双方に責任がある場合には、原則は、その事故の責任割合が大きい方の保険会社がおケガの対応をします。お客さまの責任が相手方より大きい事故の場合、自動車保険の取り扱いは以下のようになります。

1.相手方のおケガに対する対応:対人賠償保険

相手方のおケガに対しては、法律上損害賠償責任がある損害額について、対人賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。

2.ご自身のおケガに対する対応:人身傷害保険

人身傷害保険をセットされていれば、自動車事故によりおケガを被った場合に、その責任割合にかかわらず、被る損害の実際の損害額に対して、治療費はもちろん、精神的損害や、治療中に休業した場合に減少した収入などの保険金をお支払いします。

傷害による損害

[入院・通院された場合] 治療費などの実費+休業損害(働くことができない間の収入)+精神的損害など

入院・通院をされた場合に、以下の損害項目が人身傷害保険のお支払い対象となります。

損害項目 内容
治療関係費 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用等
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
諸雑費 入院中の諸雑費
通院交通費 通院に要した費用
義肢等の費用 義肢・歯科補綴、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合や、家事従事者の場合を含む)
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償

後遺障害による損害

[後遺障害を被られた場合]傷害による損害+逸失利益(労働能力を喪失したことにより失った将来の収入)+精神的損害+将来の介護料など

傷害による損害に加え、後遺障害を被られた場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。

損害項目 内容
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入の減少
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
将来の介護料 将来における付添費・介護料

死亡による損害

[お亡くなりになった場合]傷害による損害+逸失利益(死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入)+精神的損害+葬儀費など

傷害による損害に加え、お亡くなりになった場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。

損害項目 内容
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの
精神的損害 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用

3.ご自身のおケガに対する対応:搭乗者傷害特約

搭乗者傷害特約には搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)と搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)の2種類があり、おケガをされたり死亡された場合に定額の保険金をお支払いできます。

傷害による損害(医療保険金)

搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)では、入院または通院にて治療(注)した日数が
5日以上の場合10万円をお支払いします
5日未満の場合1万円をお支払いします

そのため、搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)は、入院または通院が5日に達した時点でご請求いただくことができます。

後遺障害・死亡による損害

搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)では、後遺障害を被られた場合や、お亡くなりになった場合に、上記の医療保険金に加えて、以下の保険金を定額でお支払いします。

保険金種類 お支払いする内容
死亡保険金 1名につき保険金額全額
後遺障害保険金 1名につき認定された等級に応じて保険金額の4~100%

こちらのページでは保険始期日が2024年9月1日以降の保険商品を対象にご説明を記載しております。
保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品については、「搭乗者傷害特約」を「搭乗者傷害保険」と読み替えてご確認ください。

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