バイク保険 搭乗者傷害特約
- ※「搭乗者傷害特約」は保険始期日が2024年9月1日以降のご契約向けの商品です。
保険始期日が2024年8月31日以前のご契約の場合は「搭乗者傷害保険」のページをご確認ください。
ここがポイント
- ご契約中のバイクに搭乗中に事故でおケガをされたり、亡くなられた場合に、定額の保険金をお支払いします。
- 定額払いなので、実際の治療費等に関係なく早期にお支払いが可能です。
- 入院時の初期費用や交通費など、当座の費用をスピーディーに受け取りたい方におすすめです。
搭乗者傷害特約とは?
搭乗者傷害特約とは、ご契約のバイクに乗車中の方が交通事故によりおケガをされたり、死亡した場合に、あらかじめ定められた額が補償される、定額タイプの保険です。
搭乗者傷害特約(傷害一時金払)と搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)の2種類があります。
搭乗者傷害特約(傷害一時金払)
被保険者が入院、または通院された場合、部位・症状に関わらず、入院、通院日数に応じて、おケガをされた方1名ごとに以下の金額をお支払いいたします。
- 5日未満:一律1万円
- 5日以上:一律10万円
- ※事故発生の日から180日以内の治療が対象となります。
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
被保険者が死亡された場合、または後遺障害を被られた場合には、実際の治療費や収入等の違いにかかわらず、1名ごとに以下の金額をお支払いします。
- 死亡された場合:保険金額全額
- 後遺障害を被られた場合:症状に応じて保険金額の4~100%
- ※事故発生の日から180日以内の死亡、後遺障害が対象です。お支払いの内容について、詳しくは普通保険約款をご確認ください。
どういう場合におすすめ?
相手方がいる事故の場合は相手方の保険から、相手方がいない事故でも、人身傷害補償特約等をセットされている場合はご自身の保険から治療費などが支払われます。しかし、例えば入院時の治療費などは、退院時まで金額が定まらず、保険金のお支払いまでお時間がかかることがあります。
そのような場合でも、搭乗者傷害特約であれば実際の治療費に関わらず定額のお支払いが可能なため、入院時の初期費用など、当座の費用をスピーディーにカバーしたい方におすすめです。
補償されない場合とは?
被保険者(補償の対象となる方)の飲酒運転による事故など、事故の内容、状況によっては、搭乗者傷害特約の補償の対象外となるケースがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。