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物損の対応『単独事故の場合』
電柱やガードレール等に衝突した場合や、あて逃げの被害にあって相手が見つからない場合等における自動車保険の取り扱いは以下のようになります。
1.お車の損害に対する対応
ご契約のお車の損害は車両保険をセットされている場合に補償されます。
車両保険には一般タイプと限定タイプの2種類をご用意しています。限定タイプは火災や相手を確認できる他の車との衝突、窓ガラス破損の損害等に補償範囲が限定されます。
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修理をする工場は、修理期間中の無料代車サービス等、サービスが充実した、三井ダイレクト損保の「指定修理工場」をご紹介することができます。お客さまご指定の修理工場がある場合は、専任スタッフに工場名と連絡先をお伝えください。事故車両の損害を調査するアジャスター等が、お車の修理内容や請求内容を確認し、修理工場と打ち合わせの上、修理金額を決定します。
- 二輪自動車・原動機付自転車は指定修理工場をご利用いただくことはできません。
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お車の修理金額が車両保険の保険金額(ご契約金額)を超える場合を全損と言い、保険金額の全額をお支払いします。全損の場合は、さらに臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度)をお支払いします。
全損ではない状態を分損と言い、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします。免責金額は多くの場合、ご契約期間中1回目と2回目以降の保険金請求で異なる設定になっていますので、ご自身のご契約内容をご確認ください。
分損

自己負担額が5万円の場合
全損

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2.単独事故があった際に活用できるその他の特約
以下の特約をセットされている場合に、ご活用いただくことが可能です。
レンタカー費用補償特約(実損払)
車両保険金の支払対象となる事故で、ご契約のお車が修理等で使用できない間に、お客さまが実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。(1日あたり保険金日額を限度、30日を限度とします)
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事故付随費用補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故で、ご契約のお車が自力走行不能となり、やむを得ず最寄りのホテルに宿泊する場合や、公共交通機関で帰宅された場合等に、負担された費用を保険金としてお支払いします。
(宿泊費用:1事故1名あたり1泊1万円限度。帰宅費用:1事故1名あたり2万円限度。搬送・引取費用:1事故10万円限度)
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身の回り品補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が損壊した場合に、その身の回り品の損害(修理費)について保険金をお支払いします。
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3.電柱やガードレール等の損害に対する対応
単独事故で電柱やガードレール等に損害を与えてしまった場合は、法律上損害賠償責任がある損害額について、対物賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。
- 示談交渉を行うことができない場合
- 対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 対物事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
- 被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
- 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた等の場合
- 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
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