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搭乗者傷害危険補償特約
搭乗者傷害危険補償特約とは
記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の方が自動車事故によりおケガをされたり死亡されたりした場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの保険です。
- 「搭乗者傷害危険補償特約」は人身傷害補償特約、自損事故保険の選択方法にかかわらず、自由に組み合わせてご契約できます。
死亡・後遺障害保険金
実際の治療費や収入等の違いにかかわらず、ご契約の保険金額(後遺障害については普通保険約款<別表I>の後遺障害区分ごとに搭乗者傷害危険補償特約<別表>に定める割合に乗じます)をお支払いします。
医療保険金
部位・症状に関わらず一律10万円をお支払いします。
(5日未満の入院または通院は一律1万円)
被保険者(補償を受ける方)
記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の方。
お支払いする保険金
実際の治療費等にかかわらず、ご契約の保険金額に基づいて、以下の保険金をお支払いします。
保険金種類 | お支払いする内容 | 対象 | |
---|---|---|---|
死亡 | A.死亡保険金 | 1名につき保険金額全額
|
事故発生の日から180日以内の死亡が対象となります。 |
後遺障害 | B.後遺障害保険金 | 1名につきその症状に応じて保険金額の4~100%
|
事故発生の日から180日以内に生じた後遺障害が対象となります。 |
傷害 | C.医療保険金 (一時金払) |
5日以上入院または通院された場合は一律10万円、5日未満の場合は一律1万円 | 事故発生の日から180日以内の医師の治療が対象となります。 |
補償されない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 記名被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者が借用自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害
- 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- レース・ラリー等の競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
- 借用自動車に危険物を業務として積載、または借用自動車が、危険物を業務として積載した被牽(けん)引自動車を牽(けん)引することにより生じた損害または傷害
- 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた傷害
搭傷死亡等対象外特約(任意セット)
正式名称「搭乗者傷害の死亡・後遺障害補償対象外特約」
搭乗者傷害危険補償特約の死亡保険金および後遺障害保険金をお支払い対象外とし、医療保険金のみをお支払いする特約で、この特約をセットすることにより通常の搭乗者傷害危険補償特約より保険料が安くなります。