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人身傷害補償特約
人身傷害補償特約とは
バイク事故または自動車事故により、記名被保険者およびそのご家族(注1)の方やご契約のバイクに搭乗中の方が死傷された場合、その責任割合にかかわらず、被る損害について実際の損害額(治療費、逸失利益(注2)、および精神的損害等)(注3)の全額を補償します(一般タイプの場合)。
人身傷害補償特約に搭乗中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。
- ご家族とは、記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。
- 事故がなければ得られたはずの将来の利益をいいます。
- 人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」(約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください)に従い、被保険者ごとにお支払いします(保険金額を限度とします)。
特約の補償重複についてご注意ください
人身傷害補償特約「一般タイプ」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険・ドライバー保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
補償が重複している場合は、一方のご契約を「搭乗中のみタイプ」とすることで、補償重複の対象部分が解消し、保険料がお安くなります。
ただし、廃車等に伴い「一般タイプ」のご契約を解約された場合等には、ご契約のバイクに搭乗中以外の補償がなくなることがあります。
また、例えば1台目は二輪自動車、2台目は原動機付自転車と、用途・車種が異なる複数台のバイクをお持ちの場合に、1台目の二輪自動車のバイク保険が「一般タイプ」であれば補償される「他人のバイクに搭乗中の事故」でいう「他人のバイク」は「他人の二輪自動車」に限られているため、2台目の原動機付自転車のバイク保険を「搭乗中のみタイプ」にすると、他人の原動機付自転車に搭乗中の事故の補償がなくなりますのでご注意ください。
ご不明点があればお問い合わせください。
- 搭乗中のみタイプ(搭乗中のみ補償特約)の場合は、補償の範囲がご契約のバイクに搭乗中の場合のみに限定されます。
ケースの説明
人身傷害補償特約をセットされているAさんが、Bさんの車と事故を起こしてしまった。
- 事故の詳細
交差点で、AさんのバイクとBさんの車が衝突。Aさんはケガをしてしまった。

事故のケース例
責任割合(注1)
70%(Aさん):30%(Bさん)
Aさんのケガによる損害額
合計 100万円 | |
ケガの治療費 | 40万円 |
---|---|
休業損害 | 20万円 |
精神的損害 | 40万円 |
保険金の決定
人身傷害補償特約では、Aさんの損害を、その責任割合に関係なく補償します。
総受取金額 | |
---|---|
人身傷害補償特約をセットしていない場合 | 30万円 (100万円×30%、Bさんからの賠償金) |
人身傷害補償特約をセットしている場合 | 100万円(注2) Aさんの損害を、過失相殺(注1)を適用せずに補償します。 |
- 責任割合、過失相殺とは?
交通事故は一方にのみ責任があるとは限りません。道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行等を考慮の上、公平の理念に照らし、妥当な割合を決定することになりますが、この割合を責任割合といいます。当事者間での損害の公平な分担をはかるため、被害額から責任割合相当分を差し引くことを過失相殺といいます。 - お支払金額は、人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」(約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください)より算出した金額になります。
被保険者(補償を受ける方)ならびに補償の範囲
ご契約のバイクに搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者およびそのご家族(注1)については、歩行中の自動車事故や他人のバイク(注2)・バス、タクシー(注3)に搭乗中の事故等についても補償の対象となります。
- ご家族とは、記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。
- 他人のバイクとは、記名被保険者およびそのご家族(注1)が所有または常時使用するバイク以外の「二輪自動車」または「原動機付自転車」のうち、ご契約のバイクと同一の車種をいいます。他方の車種は補償の対象となりませんのでご注意ください。また、被保険者の使用者の所有するバイクをその使用者の業務のために運転する場合は対象外となりますのでご注意ください。
- バス、タクシーを運転中は除きます。
<人身傷害補償特約ご契約タイプ別の補償範囲>
ご契約タイプ/事故の種類 | ご契約のバイクに搭乗中の事故 | 他人のバイク、バス、タクシーに搭乗中の事故 | 歩行中等の自動車事故 |
---|---|---|---|
一般タイプ | ○ | ○ | ○ |
搭乗中のみタイプ | ○ | × | × |
お支払いする保険金
治療費、逸失利益や精神的損害を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度に全額(注)お支払いします。
- 損害額の算出は人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」に従います。約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
補償されない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者がバイクの使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害(注1)
- 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- レース・ラリー等の競技・曲技、試験に使用すること(注2)、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
- 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害
- 保険始期日が2020年4月1日以降のご契約が対象です。
- 保険始期日が2020年1月1日以降のご契約の場合、試験に使用するときは補償の対象となります。
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