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物損の対応『相手方に責任のない加害事故』

前方を走行中の車に追突してしまった場合や、停止中の車に接触してしまった場合等、100%お客さまに責任の生じる事故における自動車保険の取り扱いは以下のようになります。

1. 100:0加害事故の代表例

以下のような事故状況では、特別な事情がない限り、通常お客さまに100%責任が生じる事故として解決に向けて対応します。

2.ご自身のお車の損害に対する対応

ご契約のお車の損害は車両保険をセットされている場合に補償されます。

修理をする工場は、修理期間中の無料代車サービス等、サービスが充実した、三井ダイレクト損保の「提携修理工場」をご紹介することができます。お客さまご指定の修理工場がある場合は、専任スタッフに工場名と連絡先をお伝えください。

事故車両の損害を調査するアジャスター等が、お車の修理内容や請求内容を確認し、修理工場と打ち合わせの上、修理金額を決定します。

お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)未満である場合を分損と言い、損害額から免責金額(お客さま負担額)を差し引いた金額をお支払いします。免責金額は多くの場合、ご契約期間中1回目と2回目以降の保険金請求で異なる設定になっています。

お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)以上となる場合、もしくは修理不能な状態となってしまった場合を全損と言い、保険金額の全額をお支払いします。全損の場合は、さらに臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度)をお支払いします。

分損

95万円:保険会社がお支払いする部分 免責金額/5万円:お客さまに自己負担していただく部分 例:保険金額が300万円で、修理費が100万円、
自己負担額が5万円の場合

全損

33万円(うち3万円は車両全損時臨時費用保険金として保険金額の10%をお支払い):保険会社がお支払いする部分 67万円:お客さまに自己負担していただく部分 例:保険金額が30万円で、修理費が100万円の場合

3.事故があった際に活用できる特約

新車特約

車両保険金の支払い対象となる事故で、ご契約のお車に大きな損害(注)が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、新車保険金額を限度に保険金をお支払いします。

関連情報

車両全損時復旧費用補償特約

車両保険金の支払い対象となる事故で、ご契約のお車が全損(注)となった場合に保険金をお支払いする特約です。
保険金は、修理をするか、新しいお車を購入するかにより異なります。
修理をする場合は修理費(ただし、復旧費用限度額を限度とします。)を、新しいお車を購入する場合は「新しいお車の取得価額」または「復旧費用限度額」のいずれか低い方を保険金としてお支払いします。

レンタカー費用補償特約(実損払い)

車両保険金の支払対象となる事故で、ご契約のお車が修理等で使用できない間に、お客さまが実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。(1日あたり保険金日額を限度、30日を限度とします)

身の回り品補償特約

車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が損壊した場合に、その身の回り品の損害(修理費)について保険金をお支払いします。

4.相手方の自動車やバイク等の損害に対する対応

相手方の自動車やバイクの損害に対しては、法律上の損害賠償責任がある損害額について、対物賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。

対物超過修理費用補償特約(自動セット)

対物賠償保険では、相手方の自動車やバイクの損害に対して、原則として時価額がお支払いの上限となります。しかし対物超過修理費用特約がセットされている場合には、対物事故(車対車事故)による相手自動車の修理費(注)が時価額を上回るときでも、修理費から時価額を差し引いた額の責任割合分を50万円を限度に補償します。
実際に修理に要した費用を基準として、対物賠償保険の保険金(時価額)に上乗せして支払われるため、事故が円満に早期解決することがあります。

こちらのページでは保険始期日が2024年9月1日以降の保険商品を対象にご説明を記載しております。保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品については、「搭乗者傷害特約」を「搭乗者傷害保険」と読み替えてご確認ください。

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