物損の対応『相手方に責任のない加害事故』
前方を走行中の車に追突してしまった場合や、停止中の車に接触してしまった場合等、100%お客さまに責任の生じる事故における自動車保険の取り扱いは以下のようになります。
1. 100:0加害事故の代表例
以下のような事故状況では、特別な事情がない限り、通常お客さまに100%責任が生じる事故として解決に向けて対応します。
2.ご自身のお車の損害に対する対応
ご契約のお車の損害は車両保険をセットされている場合に補償されます。
修理をする工場は、修理期間中の無料代車サービス等、サービスが充実した、三井ダイレクト損保の「提携修理工場」をご紹介することができます。お客さまご指定の修理工場がある場合は、専任スタッフに工場名と連絡先をお伝えください。
事故車両の損害を調査するアジャスター等が、お車の修理内容や請求内容を確認し、修理工場と打ち合わせの上、修理金額を決定します。
- ※二輪自動車・原動機付自転車は提携修理工場をご利用いただくことはできません。
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お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)未満である場合を分損と言い、損害額から免責金額(お客さま負担額)を差し引いた金額をお支払いします。免責金額は多くの場合、ご契約期間中1回目と2回目以降の保険金請求で異なる設定になっています。
お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)以上となる場合、もしくは修理不能な状態となってしまった場合を全損と言い、保険金額の全額をお支払いします。全損の場合は、さらに臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度)をお支払いします。
分損

自己負担額が5万円の場合
全損

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3.事故があった際に活用できる特約
新車特約
車両保険金の支払い対象となる事故で、ご契約のお車に大きな損害(注)が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、新車保険金額を限度に保険金をお支払いします。
- お車を買い替えた場合 買い替えたお車の取得価額をお支払いします。
- お車を修理した場合 修理費をお支払いいたします。
- (注)大きな損害とは、お車を修理できない場合や修理費等が新車保険金額の50%以上となる場合等をいいます。
- ※お車が盗難された場合など、新車特約のお支払い対象外となるケースもございます。
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車両全損時復旧費用補償特約
車両保険金の支払い対象となる事故で、ご契約のお車が全損(注)となった場合に保険金をお支払いする特約です。
保険金は、修理をするか、新しいお車を購入するかにより異なります。
修理をする場合は修理費(ただし、復旧費用限度額を限度とします。)を、新しいお車を購入する場合は「新しいお車の取得価額」または「復旧費用限度額」のいずれか低い方を保険金としてお支払いします。
- 復旧費用限度額
- a.車両保険金額の2倍に相当する額
- b.車両保険金額に100万円を加えた額
- (注)全損とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
- お車を修理できない場合
- 修理費が車両保険金額以上となる場合
- ※「車両全損時復旧費用特約」は保険始期日が2024年9月1日以降のご契約にセットいただけます。
- ※お車が盗難された場合など、車両全損時復旧費用特約のお支払い対象外となるケースもございます。
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レンタカー費用補償特約(実損払い)
車両保険金の支払対象となる事故で、ご契約のお車が修理等で使用できない間に、お客さまが実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。(1日あたり保険金日額を限度、30日を限度とします)
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身の回り品補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が損壊した場合に、その身の回り品の損害(修理費)について保険金をお支払いします。
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4.相手方の自動車やバイク等の損害に対する対応
相手方の自動車やバイクの損害に対しては、法律上の損害賠償責任がある損害額について、対物賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。
- ※示談交渉を行うことができない主な場合
- 対人賠償事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 対物賠償事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
- 被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
- 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた等の場合
- 相手の方が当社との交渉に同意されない場合 等
対物超過修理費用補償特約(自動セット)
対物賠償保険では、相手方の自動車やバイクの損害に対して、原則として時価額がお支払いの上限となります。しかし対物超過修理費用特約がセットされている場合には、対物事故(車対車事故)による相手自動車の修理費(注)が時価額を上回るときでも、修理費から時価額を差し引いた額の責任割合分を50万円を限度に補償します。
実際に修理に要した費用を基準として、対物賠償保険の保険金(時価額)に上乗せして支払われるため、事故が円満に早期解決することがあります。
- (注)事故発生の直前の状態に復旧するために、実際に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費をいいます。