おケガの対応『100:0加害事故の場合』
前方を走行中の車に追突してしまった場合や、停止中の車に接触してしまった場合等、100%お客さまに責任の生じる事故における自動車保険の取り扱いは以下のようになります。
1.100:0加害事故の代表例
以下のような事故状況では、特別な事情がない限り、通常お客さまに100%責任が生じる事故として解決に向けて対応します。
2.相手方のおケガに対する対応:対人賠償保険
相手方のおケガに対しては、法律上、損害賠償責任がある損害額について、対人賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。
- ※示談交渉ができない主な場合
- 対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
- 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた等の場合
- 相手の方が当社との交渉に同意されない場合 等
3.ご自身のおケガに対する対応:人身傷害保険
人身傷害保険をセットされていれば、自動車事故によりおケガを被った場合に、その責任割合にかかわらず、被る損害の実際の損害額に対して、治療費はもちろん、精神的損害や、治療中に休業した場合に減少した収入などの保険金をお支払いします。
傷害による損害
入院・通院をされた場合に、以下の損害項目が人身傷害保険のお支払い対象となります。
損害項目 | 内容 | |
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治療関係費 | 治療費 | 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用等 |
看護料 | 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合) 自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) |
|
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | |
通院交通費 | 通院に要した費用 | |
義肢等の費用 | 義肢・歯科補綴、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 | |
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合や、家事従事者の場合を含む) | |
精神的損害 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
- ※これらの損害額は、約款で定められた基準に従い、当社で算出します。
後遺障害による損害
傷害による損害に加え、後遺障害を被られた場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。
損害項目 | 内容 |
---|---|
逸失利益 | 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入の減少 |
精神的損害 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
将来の介護料 | 将来における付添費・介護料 |
- ※これらの損害額は、約款で定められた基準に従い、当社で算出します。
死亡による損害
傷害による損害に加え、お亡くなりになった場合は、以下の損害項目がお支払い対象となります。
損害項目 | 内容 |
---|---|
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの |
精神的損害 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用 |
- ※これらの損害額は、約款で定められた基準に従い、当社で算出します。
4.ご自身のおケガに対する対応:自損事故傷害特約
自損事故傷害特約をセットされていれば、ご契約のお車の保有者・運転者、搭乗者が死傷されても自賠責保険の補償を受けられないような場合に、定額の保険金をお支払いします。
本特約の適用にあたっては、人身傷害条項が適用されていないなどの条件があります。
傷害による損害(医療保険金)
お支払い対象日数は事故で被ったおケガを治療するために要した治療日数となります。
後遺障害・死亡による損害
後遺障害を被られた場合や、お亡くなりになった場合に、医療保険金に加えて、以下のとおり定額で保険金をお支払いします。
保険金種類 | お支払いする内容 |
---|---|
死亡保険金 | 1名につき1,500万円 |
後遺障害保険金 | 1名につき認定された等級に応じて50~2,000万円 |
- ※これらの損害額は、約款で定められた基準に従い、当社で算出します。
5.ご自身のおケガに対する対応:搭乗者傷害特約
搭乗者傷害特約には搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)と搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)の2種類があり、おケガをされたり死亡された場合に定額の保険金をお支払いできます。
傷害による損害(医療保険金)
搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)では、入院または通院にて治療(注)した日数が
5日以上の場合10万円をお支払いします
5日未満の場合1万円をお支払いします
- (注)治療とは、病院または診療所に入院または通院した治療をいい、5日以上の治療は、5日目の入院または通院の日が事故発生の日を含めて180日以内の場合に限ります。
そのため、搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)は、入院または通院が5日に達した時点でご請求いただくことができます。
後遺障害・死亡による損害
搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)では、後遺障害を被られた場合や、お亡くなりになった場合に、上記の医療保険金に加えて、以下の保険金を定額でお支払いします。
保険金種類 | お支払いする内容 |
---|---|
死亡保険金 | 1名につき保険金額全額 |
後遺障害保険金 | 1名につき認定された等級に応じて保険金額の4~100% |
- ※これらの損害額は、約款で定められた基準に従い、当社で算出します。
こちらのページでは保険始期日が2024年9月1日以降の保険商品を対象にご説明を記載しております。
保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品については、「搭乗者傷害特約」を「搭乗者傷害保険」と読み替えてご確認ください。