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無保険車傷害特約(自動セット)
無保険車傷害特約とは
自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者等)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。
- 人身傷害補償特約のお支払い対象の事故の場合、人身傷害補償特約から優先してお支払いします。
被保険者(補償を受ける方)
- 記名被保険者
- 上記1)の配偶者
- 上記1)または2)の同居の親族
- 上記1)または2)の別居の未婚のお子様(婚姻歴のある方は含みません)
- 上記1)から4)以外で、ご契約のバイクに搭乗中の方
お支払いする保険金
加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度となります。
補償されない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者がバイクの使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害(注1)
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- レース・ラリー等の競技・曲技、試験に使用すること(注2)、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
- 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害
- 保険始期日が2020年4月1日以降のご契約が対象です。
- 保険始期日が2020年1月1日以降のご契約の場合、試験に使用するときは補償の対象となります。
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