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特定疾病入院保険金(特定疾病入院保険金補償特約)
ガン、脳梗塞、心疾患等の病気で入院したとき、入院保険金とは別に1日につき5,000円(注)(60日限度)をお支払いします。
- 基本 お祝いプラス の各プランの場合
特定疾病入院保険金とは?
責任開始期(注1)以後に被った特定疾病(注2)を直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、その病気の治療を目的として入院された場合に、1回の入院につき60日を限度(注3)としてお支払いする保険金です。
- 責任開始期:
保険始期日の午前0時(継続後契約の場合は、保険始期日の午後4時)。
ただし、所定の猶予期間内に第2回以降(継続後契約の場合は、第1回以降)の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、保険契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して三井ダイレクト損保に払い込みいただき、復活が承認されたときは復活日となります。 - 特定疾病:
ガン(上皮内新生物を含む)をはじめ、心疾患、脳血管疾患等。対象となる特定疾病の詳細は、以下をご覧ください。 - 保険期間を通じて1,095日が限度となります。
ご契約が自動継続された場合、継続前契約(継続が複数回行われた場合にはその複数の継続前契約を含みます)と継続後契約は継続した保険期間とみなして、それぞれの保険金をお支払いした日数を通算して適用します。
- 関連情報
特定疾病入院保険金が必要な理由
ガンや脳梗塞、急性心筋梗塞等の生活習慣病では入院期間が長く、医療費も高額になりがちです。
特定疾病入院保険金は(疾病)入院保険金に上乗せして支払われます。
特定疾病入院保険金をお支払いできない主なケース
- 責任開始期より前に被った特定疾病の治療を目的とする入院
- 薬物依存を原因とする病気
- 詳しくは、「約款のしおり(普通保険約款・特約)」をご覧ください。
特定疾病入院保険金のお支払い対象となる特定疾病の範囲
特定疾病入院保険金のお支払い対象となる特定疾病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中次に掲げるものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類 コード |
分類項目 | 基本分類 コード |
---|---|---|---|
1.ガン(悪性新生物および上皮内新生物) | |||
口唇、口腔および咽喉の悪性新生物 | C00~C14 | 消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | 骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 | 中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 | 女性性器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性性器の悪性新生物 | C60~C63 | 尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69~C72 | 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | 上皮内新生物 | D00~D07 およびD09 |
2.心疾患 | |||
急性リウマチ熱 | I00~I02 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05~I09 |
虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞等) | I20~I25 | 肺性心疾患および肺循環疾患 | I26~I28 |
その他の型の心疾患 | I30~I52 | - | - |
3.脳血管疾患 | |||
脳血管疾患(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等) | I60~I69 | - | - |
4.肝疾患 | |||
ウイルス肝炎 | B15~B19 | 肝線維症および肝硬変 | K74 K70.2、K70.3 |
5.腎疾患 | |||
腎不全 | N17~N19 | - | - |
6.糖尿病 | |||
インスリン依存性糖尿病<IDDM> | E10 | - | - |
7.その他の疾病 | |||
大動脈瘤および解離 | I71、I79.0 | - | - |