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eドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)
人身傷害補償特約
ご契約のeドライバー保険以外にも、主に運転される方(記名被保険者)およびそのご家族が人身傷害保険「一般タイプ」の他の自動車保険およびバイク保険等のご契約がある場合、人身傷害補償特約において補償の重複が生じることがありますのでご注意ください。補償が重複している場合は、新たな契約(ドライバー保険等)を「借用自動車運転中のみタイプ」とすることで、補償重複の部分が解消し、保険料がお安くなります。
- 人身傷害補償特約に、人身傷害に関する借用自動車運転中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「借用自動車運転中のみタイプ」としています。
- 補償内容等の詳細につきましては、約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。

- 一方の補償内容が同様で、保険金額が無制限の場合、補償につながらない保険料負担が生じます。
保険金額が無制限以外の場合は、すべてのご契約の保険金額を合計した額が重複部分の保険金額となります。- 既に自動車保険のご契約がある場合、自動車保険が3,000万円、eドライバー保険が5,000万円のとき、重複部分の保険金額は8,000万円となります。

「人身傷害に関する借用自動車運転中のみ補償特約」をセットするときのポイント
既に自動車保険のご契約がある場合、例えば、自動車保険は「人身傷害保険(一般タイプ)」、eドライバー保険は「人身傷害補償特約(借用自動車運転中のみタイプ)」とすることにより補償の重複を解消することができます。
- 補償の対象となる被保険者の範囲は主に運転される方(記名被保険者)により異なります。また、eドライバー保険、自動車保険およびバイク保険では被保険者の範囲が異なります。被保険者の範囲を必ずご確認ください。
- 保険契約者ご本人だけではなく、ご家族が契約している補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含む)についてもご確認ください。
借用自動車運転中のみタイプの場合は、ご注意ください。
廃車等に伴い、「一般タイプ」の自動車保険を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更)に伴い被保険者の対象外となった場合等には、「主に運転される方(記名被保険者)が借用自動車を運転中以外の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。
ご不明な点については、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。
<例:ご契約を解約された場合>

<人身傷害補償特約ご契約タイプ別の補償範囲>
保険種類 | 事故の種類/ ご契約タイプ |
主に運転される方(記名被保険者)の運転する借用自動車に搭乗中の事故 |
借用自動車以外の自動車(注)に搭乗中(運転中を除く) |
歩行中等の自動車事故 |
---|---|---|---|---|
eドライバー保険 | 一般タイプ | ○搭乗者全員 | ○(主に運転される方(記名被保険者)のみ) | ○(主に運転される方(記名被保険者)のみ) |
借用自動車運転中のみタイプ | ○搭乗者全員 | × | × |
- 主に運転される方(記名被保険者)、主に運転される方(記名被保険者)の配偶者および主に運転される方(記名被保険者)の同居の親族が所有または常時使用するお車などを除きます。なお、用途・車種が自家用6車種、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特殊用途自動車(キャンピング車)・二輪自動車・原動機付自転車であるものおよびバス、タクシーが対象車種となります。