商品改定のご案内
三井ダイレクト損保(以下「当社」といいます。)では、保険始期日が2024年9月1日以降のご契約を対象に商品改定を実施しました。
お客さまに一層の安心と信頼をお届けするために商品の改定を行うとともに、直近の事故発生状況等を踏まえて保険料水準等の見直しを行います。以下では改定内容の概要をご説明しておりますので、詳細については、約款のしおりおよび重要事項説明書をご確認ください。
今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
自動車保険強くてやさしいクルマの保険
バイク保険強くてやさしいバイクの保険
1. 商品の改定
(1)人身傷害保険の改定
- 人身傷害保険※の基本補償を「ご契約のお車(バイク)搭乗中」とし、ご契約のお車(バイク)以外の自動車に搭乗中の事故や歩行中等の自動車事故を補償する「自動車事故特約」を新設します。
- ※「強くてやさしいクルマの保険」は人身傷害保険、「強くてやさしいバイクの保険」は人身傷害補償特約になります(以下同様です)。
- 本改定に伴い、「人身傷害に関するご契約のお車搭乗中のみ補償特約」「人身傷害に関するご契約のバイク搭乗中のみ補償特約」は廃止します。
人身傷害保険の補償範囲
- なお、ご継続プランは、現在のご契約内容に合わせて下表のとおりご案内します。
商品 | 現在の契約内容 | ご継続プラン |
---|---|---|
自動車保険 | 人身傷害保険(一般タイプ) | 人身傷害保険(車内・車外補償タイプ) |
人身傷害保険(搭乗中のみタイプ) | 人身傷害保険(車内のみ補償タイプ) | |
バイク保険 | 人身傷害補償特約(一般タイプ) | 人身傷害補償特約(車内・車外補償タイプ) |
人身傷害補償特約(搭乗中のみタイプ) | 人身傷害補償特約(車内のみ補償タイプ) |
(2)搭乗者傷害保険の改定
①搭乗者傷害保険の補償範囲見直し
- 搭乗者傷害保険を特約化し、「搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)」「搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)」を新設します。これにより、補償範囲をお客さまのニーズに応じて選択できるようになりました。例えば、従来は選択することのできなかった、「死亡・後遺障害のみ」の補償とすることも可能です。
- 本改定に伴い、「搭乗者傷害の死亡・後遺障害補償対象外特約(以下、搭傷死亡等対象外特約とします。)」は廃止します。
搭乗者傷害保険の補償範囲
- なお、ご継続プランは、現在のご契約内容に合わせて下表のとおりご案内します。
現在の契約内容 | ご継続プラン |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払) 搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害) |
搭乗者傷害保険(搭傷死亡等対象外特約セット) | 搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払) |
②搭傷医療倍額支払特約、搭傷育英費用補償特約の販売方法見直し
- 搭乗者傷害Wケア(搭傷医療倍額支払特約、搭傷育英費用補償特約)の販売を終了し、搭傷医療倍額支払特約は単独でセット可能とします。
搭傷医療倍額支払特約、搭傷育英費用補償特約の販売方法
特約 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
搭傷医療倍額支払特約 | 「搭乗者傷害Wケア」として同時セット | 単独セット |
搭傷育英費用補償特約 | 販売終了 |
- 現在のご契約に「搭乗者傷害Wケア」をセットされている場合、継続契約では補償が縮小されます
(搭傷育英費用補償特約のセットなし)。
(3)「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」の新設 NEW
①自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約の新設
- 自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカー(以下、自転車等とします。)に搭乗中の事故等※によりケガをして、入院したり、重い障害が残ったり、亡くなられたりした場合に、定額で保険金を支払う特約を新設します。
- ※歩行中に自転車等にぶつかった事故を含みます。
新設後の傷害保険の補償範囲
- ※自転車等に搭乗中、自動車と接触してケガをするような事故の場合、「自動車事故特約」および「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」いずれも補償対象となります。
②ファミリー傷害特約の販売終了
- 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約の新設に伴い、ファミリー傷害特約の販売を終了します。
ファミリー傷害特約と自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約の相違点
補償範囲 | ファミリー傷害特約 | 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー 事故傷害定額払特約 |
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対象事故 | 自動車事故以外の事故
|
自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカーによる事故 |
死亡 | なし | 300万円 |
後遺障害 | なし | 12万円~300万円(被った後遺障害に該当する等級別保険金支払額) |
重度後遺障害 | なし | 30万円 |
介護費用 | なし | 後遺障害保険金の額×50% |
入院 | 日額5,000円 | 1日以上5日未満入院:1万円、 5日以上入院:10万円~100万円(部位・症状別) |
通院 | 日額1,000円 | なし |
- 現在の契約内容に近づけるため、ご継続プランは下表のとおりご案内します。
現在の契約内容 | ご継続プラン |
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ファミリー傷害特約をセット | 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約 |
(4)「新車特約」のセット条件の緩和
- 新車特約のセット条件である「初度登録(検査)年月から満期日の属する月までの経過期間」について、61か月以内を73か月以内に延長します。
- 車両保険金額は、原則、時間の経過とともに減少します。新車特約をセットすると、保険金の限度額を、ご契約のお車が新車であった時の金額のままとすることができます。
(5)「車両全損時復旧費用補償特約」の新設 NEW
- 新車特約がセットできない契約※1を対象に、充実した補償をご提供するための特約を新設します。
- ご契約のお車が全損※2となった場合に、以下のとおり補償します。
お車を買い替えた場合 | 買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と復旧費用限度額のうち、いずれか低い額。ただし、車両保険金額を下回らない額とします。 |
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お車を修理した場合 | 修理費(復旧費用限度額が限度となります) |
- ※1満期日の属する月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して73か月超の契約
- ※2全損とは、次の1)2)のいずれかに該当する場合をいいます。
- 1)お車を修理できない場合
- 2)修理費が車両保険金額以上となる場合
- 復旧費用限度額は、車両保険金額に応じて次の金額となります。
車両保険金額が100万円未満の場合 | 車両保険金額が100万円以上の場合 | |
---|---|---|
復旧費用限度額 | 車両保険金額の2倍に相当する額 | 車両保険金額+100万円 |
- 現在の契約内容に近づけるため、ご継続プランは下表のとおりご案内します。
現在の契約内容 | 初度登録(検査)年月から満期日の属する月までの経過期間 | ご継続プラン |
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新車特約セット | 73か月以内 | 新車特約 |
73か月超 | 車両全損時復旧費用補償特約 |
(6)「車両保険無過失事故特約」の新設 NEW
- 一方的に追突された場合や、車両の欠陥等により本来の仕様とは異なる事象(ブレーキが利かなくなる等)が起きて事故が発生した場合など、お客さまに過失がない事故について、継続契約に適用するノンフリート等級および事故有係数適用期間等に影響することなく、車両保険の保険金を受け取れる特約を新設します。
- 本特約は、車両保険をセットする契約に自動セットします。
- 1等級ダウン事故として取り扱う車両事故(飛来中・落下中の他物との衝突など)は対象外です。
(7)引受対象の拡大
①概要
- 契約者、記名被保険者が法人であるノンフリート契約のお引き受けを開始します。
- ※お手続き開始は、2024年8月3日以降を予定しています。
- あわせて、ご契約のお車としてお引き受けを行う用途・車種に、次の3車種を追加します。
①営業用軽四輪貨物車、②営業用小型貨物車、③営業用普通貨物車(最大積載量2t以下) - 一部の商品では、記名被保険者が法人となる契約は引き続きお申し込みいただけません。
記名被保険者の個人・法人区分およびご契約のお車の用途・車種ごとの引受可否
用途・車種 | 改定前 | 改定後 | ||
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個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |
自家用6車種 | ||||
営業用3車種
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②法人記名被保険者の取扱い
- 契約者、記名被保険者が同一法人の契約のみ、お引き受けします。
- ※法人としての登記がない個人事業主や、自治体等の非法人社団は個人のご契約としてお引き受けします。
③営業用車種の取扱い
- 営業用3車種(営業用軽四輪貨物車、営業用小型貨物車、営業用普通貨物車(最大積載量2t以下))をお引き受けします。
- ※用途・車種が営業用乗用車、営業用普通貨物車(最大積載量2t超)となる自動車は、引き続きお申込みいただけません。
- 営業用3車種は車両入替手続きにおいて、同一用途・車種区分に該当するものとします。なお、自家用車種と車両入替を行うことはできません。
- また、軽四輪乗用車については、ナンバープレートの塗色が黒地に黄文字の自動車(車検証上の登録が営業用車になっている自動車)も、「自家用軽四輪乗用車」としてお引き受けします。
(8)その他
項目 | 改定内容 |
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レンタカー費用特約の事故カウント見直し | レンタカー費用保険金のみを支払う事故を、ノーカウント事故として取り扱います。
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電気自動車(EV)向けのサービスの新設 | EVが電欠となった場合、充電スポットまでのレッカーけん引を距離、利用回数ともに無制限(お客さま指定・当社指定問わず)でご提供する、EV向けサービスを新設します。
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2. 保険料の改定
(1)保険料水準の改定
- 直近の事故発生状況等を踏まえ、保険料水準を見直しております。
(2)ゴールド免許割引の新設 NEW
- 「記名被保険者の運転免許証の色」がゴールドの場合に適用する割引「ゴールド免許割引」を新設し、保険料を割り引きます。
(3)「強くてやさしいバイクの保険」へのリスク区分追加
①走行距離別の保険料導入
- 走行距離別の保険料とすることで、走行距離の少ないお客さまへ、より合理性のある保険料にて補償をご提供できるようになりました。
- 6(S)・7(S)等級の場合は保険始期日時点における「今後1年間の予想走行距離」に基づいて、それ以外の場合は、ご契約のバイクの保険契約申込み時点から「過去1年間の走行距離」に基づいて、告知いただきます。
- 次の8つの走行距離区分のうち、告知いただいた走行距離が含まれる区分の保険料を適用します。
走行距離区分 | 3,000km以下、3,000km超 5,000km以下、5,000km超 7,000km以下、7,000km超 10,000km以下、10,000km超 12,000km以下、12,000km超 15,000km以下、15,000km超 20,000km以下、20,000km超 |
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②地域別の保険料導入
- ご契約のバイクの車両番号等(ナンバープレート)の登録を行った都道府県に基づく次の7つの地域区分に応じて、保険料が異なります。
地域区分 | 北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿・中国、四国、九州・沖縄 |
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3. その他
(1)約款の発送について
- MS&ADグループが重点課題として掲げる「地球環境との共生」を踏まえ、脱炭素化社会の実現に向けた取り組みの一環として、保険証券に同封してお送りしている「約款のしおり」をWebサイトからご確認いただく運用に変更します。
- 本改定は、Web申込のご契約が対象となります。お客さまセンターでお申し込みいただくご契約には、従来どおり「約款のしおり」を同封します。
(2)ご契約のお車の損傷状況に関する告知事項廃止
- 「強くてやさしいクルマの保険」ではご契約のお車に車両保険をセットする場合、「補修または修理を要する傷の有無」を告知事項項目としていましたが、手続き簡素化の観点から廃止します。
(3)Web手続きの利便性向上
- 当社Webサイトから、次のお手続きが可能となります。
- 1他の損害保険会社等が発行した中断証明書(国内特則)を使用した、新契約の申込み
- 2前契約の保険期間が「9年未満」である場合の、新契約の申込み
- ※前契約の保険期間が整数年でなくとも、お手続き可能となりました。
- 本案内は、「強くてやさしいクルマの保険〈総合自動車保険〉」および「強くてやさしいバイクの保険〈総合バイク保険〉」の改定の概要をご説明したものです。特約のセット条件等の詳細は、「重要事項説明書」または「約款のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。