ドライバー保険の対象となる借用自動車の範囲についてご確認ください

Q1.[ご利用するお車]の用途車種は次の1〜10のいずれかに該当していますか? 1.自家用普通乗用車 2.自家用小型乗用車 3.自家用軽四輪乗用車 4.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) 5.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) 6.自家用小型貨物車 7.自家用軽四輪貨物車 8.特種用途自動車(キャンピング車) 9.二輪自動車 10.原動機付自転車 1〜10いずれかに該当する→Q2.[ご利用するお車]はどなたの所有するお車(注)ですか? ・レンタカー ・友人・知人 ・勤務先→借用自動車に該当します(ドライバー保険の補償対象) ・親族(配偶者を除く)→Q3.その方とは同居していますか? 別居→借用自動車に該当します(ドライバー保険の補償対象) 同居→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外) ・記名被保険者 ・記名被保険者の配偶者(内縁を含む) ・記名日保険者が役員となっている法人→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外) いずれにも該当しない→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外)
  • 以下のケース等実態上の所有者が記名被保険者ご本人と認められる場合には、車検証の名義が記名被保険者ご本人でなくとも借用自動車には該当しませんのでご注意ください。
    • 友人から記名被保険者ご本人に譲渡されたが、車検証上の名義を<友人>のまま変更していない場合
    • 記名被保険者ご本人の<親>の名義となっている車を、遠方で一人暮らしをしている記名被保険者ご本人がマイカーと同じような状態で使用している場合等
  • 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
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