ここから本文です
ドライバー保険の対象となる借用自動車の範囲についてご確認ください
- 以下のケース等実態上の所有者が記名被保険者ご本人と認められる場合には、車検証の名義が記名被保険者ご本人でなくとも借用自動車には該当しませんのでご注意ください。
- 友人から記名被保険者ご本人に譲渡されたが、車検証上の名義を<友人>のまま変更していない場合
- 記名被保険者ご本人の<親>の名義となっている車を、遠方で一人暮らしをしている記名被保険者ご本人がマイカーと同じような状態で使用している場合等
- 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。