今回ご契約されるお車(バイク)に弁護士費用補償特約のセットをご検討されている方は以下をご参考に特約のセットをご検討ください

Q1.今回ご契約されるお車(バイク)以外に、ご家族を含めて他のお車(バイク)に自動車(バイク)保険をご契約されていますか? ※該当するご契約が複数ある場合はそれぞれのご契約についてご確認ください。 ○契約している Q2へ ×契約していない 1へ Q2.そのご契約に弁護士費用補償特約をセットされていますか? ○セットしている Q3へ ×セットしていない 1へ Q3.今回のご契約の主に運転される方(記名被保険者)と現在弁護士費用補償特約がセットされているご契約の主に運転される方(記名被保険者)は同じですか? ○同じ 2へ ×異なる 3へ

1ご検討ください

弁護士費用補償特約の補償内容をご確認の上、特約のセットをご検討ください。

  • 他社のご契約で同様の補償内容がある場合は、複数のご契約から補償を受けられる可能性がございますのでご注意ください。(<補償の重複について>をご参照ください。)

<補償の重複について>

今回のご契約に弁護士費用補償特約をセットされた場合、複数のご契約から補償を受けられる(=補償の重複)可能性があります。ご家族のご契約や他社のご契約で同様の補償内容がある場合は、それらもあわせてご確認の上、ご検討ください。

  • 補償の重複となる場合における、各契約の「補償の対象となる被保険者の範囲」や「お支払いする保険金の限度額」については、下記Q3以降をご参照ください。

なお、弁護士費用補償特約を1契約のみにセットすることで補償の重複をなくすことができますが、その場合、以下にご注意ください。

  • 廃車等に伴い「弁護士費用補償特約」をセットしたご契約を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更)に伴い被保険者の対象外となった場合等には、「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがあります。
  • 下記「補償の対象となる被保険者の範囲」におけるIの5・7の方、IIの5・11の方については、弁護士費用補償特約をセットされたご契約のお車(バイク)に搭乗中の場合のみ補償されます。

2補償の対象となる被保険者の範囲、お支払いする保険金の限度額は下記Iのとおりになります。

3補償の対象となる被保険者の範囲、お支払いする保険金の限度額は下記IIのとおりになります。

以下は2契約に弁護士費用補償特約をセットされる場合の例です。

I.主に運転される方(記名被保険者)が同一の場合

補償の対象となる被保険者の範囲は以下のとおりになります。

すでにご契約されているお車(バイク)=車両A(車両Aのご契約の主に運転される方(記名被保険者)=aさん) 今回ご契約されるお車(バイク)=車両B(車両Bのご契約の主に運転される方(記名被保険者)=aさん)
補償の対象となる被保険者の範囲
  1. aさん
  2. aさんの配偶者
  3. 1または2の同居の親族
  4. 1または2の別居の未婚の子
5. 1〜4以外で車両Aの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
6. 1〜5以外の方で、車両Aの所有者(注)
7. 1〜4以外で車両Bの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
8. 1〜4および7以外の方で、車両Bの所有者(注)
  • ご契約のお車(バイク)の自動車被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。

お支払いする保険金の限度額は以下のとおりになります。

被保険者 お支払いする保険金の限度額
上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の1〜4のいずれかに該当する方 1回の事故につき被保険者1名ごと「300万円(注)×特約をセットされた台数」(法律相談費用については「10万円×特約をセットされた台数」)
上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の5〜8のいずれかにに該当する方 1回の事故につき被保険者1名ごと300万円(注)(法律相談費用については10万円
  • 1事故につき被保険者1名ごとに300万円を限度とします。着手金、報酬金等の費用については、費用ごとに限度額が定められています。

II.主に運転される方(記名被保険者)が異なる場合

補償の対象となる被保険者の範囲は以下のとおりになります。

すでにご契約されているお車(バイク)=車両A(車両Aのご契約の主に運転される方(記名被保険者)=aさん) 今回ご契約されるお車(バイク)=車両B(車両Bのご契約の主に運転される方(記名被保険者)=bさん)
補償の対象となる被保険者の範囲 1. aさん
2. aさんの配偶者
3. 1または2の同居の親族
4. 1または2の別居の未婚の子
5. 1〜4以外で車両Aの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
6. 1〜5以外の方で、車両Aの所有者(注)
7. bさん
8. bさんの配偶者
9. 7または8の同居の親族
10. 7または8の別居の未婚の子
11. 7〜10以外で車両Bの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
12. 7〜11以外の方で、車両Bの所有者(注)
  • ご契約のお車(バイク)の自動車被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。

お支払いする保険金の限度額は以下のとおりになります。

被保険者 お支払いする保険金の限度額
上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の「1〜6」および「7〜12」のどちらにも該当する方 1回の事故につき被保険者1名ごと「300万円(注)×特約をセットされた台数」(法律相談費用については「10万円×特約をセットされた台数」)
上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の「1〜6」または「7〜12」のどちらかのみに該当する方 1回の事故につき被保険者1名ごと300万円(注)(法律相談費用については10万円
  • 1事故につき被保険者1名ごとに300万円を限度とします。着手金、報酬金等の費用については、費用ごとに限度額が定められています。

ご契約例

例えば、下図のような家族構成において、車両Aのご契約の主に運転される方(記名被保険者)がaさん、車両Bのご契約の主に運転される方(記名被保険者)がbさん(aさんと同居されているお子さま)の場合、お支払いする保険金の限度額は以下のとおりとなります。

【aさん、aさんの配偶者、aさんの同居のお子さま(bさん)】(=上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の1、2、3の方)

→上記「お支払いする保険金の限度額」の"ア"となります。

【aさんの別居の未婚のお子さま】(=上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の4の方)

→上記「お支払いする保険金の限度額」の"イ"となります。ただし、車両Bに搭乗中の場合は、上記「補償の対象となる被保険者の範囲」の11にも該当するため、お支払いする保険金の限度額は"ア"となります。

  • ご不明な点については、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。
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