借用自動車

この保険の対象となる自動車は借用自動車です。
「借用自動車」とは、記名被保険者の方がその使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理されている自動車をいいます。
ただし、その用途および車種が

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)
  • 二輪自動車
  • 原動機付自転車

のいずれかであるものに限ります。

また、下記のお車はいずれも借用自動車の対象となりませんのでご注意ください。

  • 記名被保険者が所有するお車(注1)
  • 記名被保険者の配偶者が所有するお車(注1)
  • 記名被保険者の同居の親族が所有するお車(注1)
  • 記名被保険者が役員(注2)となっている法人の所有するお車
  1. 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
  2. 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

は、いずれも借用自動車とはなりませんのでご注意ください。

詳しくはドライバー保険の対象となる借用自動車の範囲についてご確認くださいをご参照ください。

ご確認にあたりご不明な点やご質問がございましたら、当社お客さまセンター(0120-312-750)までお問い合わせください。

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