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eドライバー保険とは?
「eドライバー保険」の販売を保険始期日が2022年12月31日のご契約をもって終了いたしました。
詳しくは、【重要】「eドライバー保険」販売終了のお知らせをご覧ください。
eドライバー保険の対象者
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![Q1.[ご利用するお車]の用途車種は次の1~10のいずれかに該当していますか? 1.自家用普通乗用車 2.自家用小型乗用車 3.自家用軽四輪乗用車 4.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) 5.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) 6.自家用小型貨物車 7.自家用軽四輪貨物車 8.特種用途自動車(キャンピング車) 9.二輪自動車 10.原動機付自転車 1~10いずれかに該当する→Q2.[ご利用するお車]はどなたの所有するお車(注)ですか? ・レンタカー ・友人・知人 ・勤務先→借用自動車に該当します(ドライバー保険の補償対象) ・親族(配偶者を除く)→Q3.その方とは同居していますか? 別居→借用自動車に該当します(ドライバー保険の補償対象) 同居→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外) ・記名被保険者 ・記名被保険者の配偶者(内縁を含む) ・記名日保険者が役員となっている法人→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外) いずれにも該当しない→借用自動車に該当しません(ドライバー保険の補償対象外)](/img_v3/driver/about/img/img_01.gif)
- 以下のケース等実態上の所有者が記名被保険者ご本人と認められる場合には、車検証の名義が記名被保険者ご本人でなくとも借用自動車には該当しませんのでご注意ください。
- 友人から記名被保険者ご本人に譲渡されたが、車検証上の名義を<友人>のまま変更していない場合
- 記名被保険者ご本人の<親>の名義となっている車を、遠方で一人暮らしをしている記名被保険者ご本人がマイカーと同じような状態で使用している場合等
- 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
ご注意(eドライバー保険の対象とならない自動車の例)
①ご本人・配偶者または同居のご家族が所有するお車
記名被保険者ご本人、記名被保険者の配偶者または記名被保険者の同居のご親族が所有するお車、所有権留保条項付売買契約により購入したお車を含みます。
②ご本人・配偶者または同居のご家族が1年以上借りているお車
ご家族以外から1年以上を期間とする賃貸契約により借り入れたお車
③ご本人が役員となっている法人の所有するお車
記名被保険者ご本人が役員となっている法人の所有するお車
上記に該当するお車の場合は、三井ダイレクト損保の自動車保険をご検討ください。
eドライバー保険加入時に役に立つケース
借りた車で事故を起こした場合、貸主が自動車保険に加入していても、以下のようなケースが起こりえます。
こうしたケースでも安心です。
ケースA:友だちの車で事故を起こしてしまい、補償されなかった
マイカーを持たないA君が、友だちの車で事故を起こしてしまいました。友だちの車の自動車保険は運転する方を家族の方のみに限定する特約がついていたため、A君の事故には適用されませんでした。

ケースB:自分のせいで友だちの自動車保険が等級ダウン
マイカーを持たないBさんが、友だちの車で事故を起こしてしまいました。友だちの車の自動車保険は適用されましたが、善意で貸してくれた友だちの自動車保険が等級ダウン。翌年からの保険料が大きくアップしたのです。

ケースC:自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまった
マイカーを持たないC君が、自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまいました。自転車事故では自賠責保険がなく、高額の自己負担が発生した上、示談交渉も自分ひとりで大変でした。

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