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ご契約内容ご確認のお願い
平素は格別のお引き立てをいただき誠にありがとうございます。さて、当社では、補償が長期にわたる「三井ダイレクト損保の医療保険 e入院保険スーパープラス」ご加入のお客さまに、「ご契約内容」、および、「ご契約内容に関して注意いただきたい内容」につき、定期的にご確認いただくためご案内させていただきました。
下記ご案内をご一読いただき、お客さまのご契約内容について改めてご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご契約内容ご確認のお願い
ご契約いただいている医療保険のご加入内容については、保険証券(注)をご確認ください。
- 継続証が発行されている場合、保険期間等については継続証をご確認ください。
- ご契約いただいている医療保険の補償は、入院・手術等の医療補償(ケガ、病気)となります。
- ケガにより死亡した場合の遺族への補償
- 治療に要した実際の費用の補償(ケガ、病気)
- 特定の病気(ガン等)と診断された場合に、入院の有無等にかかわらず一時金をお支払いする補償
- ケガや病気で働けなくなった場合の収入補償
- ご契約いただいている医療保険の保険期間は、10年間となります。
- ご契約いただいている医療保険の保険料払込期間は、10年間となります。
ご契約内容・ご住所の変更等がある場合のご連絡のお願い
ご契約に関するご質問・変更のお手続き等は、当社「お客さまセンター」へご連絡ください。
お客さまセンター
0120-312-830
(平日9:00〜18:00
/土日祝休み)
次のいずれかに該当する事項が生じた場合は、当社お客さまセンターまで至急ご連絡ください。
- ご契約者や被保険者の住所を変更される場合または結婚等によりお名前の変更をされる場合等(ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。)
- 住所変更は、当社Webサイトご契約者向けページ(Myホームページ)でもお手続き可能です。
- お申し込み時に告知いただいた事項または年齢・性別等に訂正がある場合
- ご契約の際にいただいた健康状態の告知内容が事実と違っている場合には、「告知義務違反」としてご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。
告知内容に漏れや誤りがあったと気付かれた場合は、当社お客さまセンターまでお申し出ください。
- ご契約の際にいただいた健康状態の告知内容が事実と違っている場合には、「告知義務違反」としてご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。
- その他以下に該当する場合
- 保険料払込みのクレジットカードの変更(契約者ご本人名義またはその同居の親族の名義のクレジットカードをご利用いただけます。同居の親族の名義のクレジットカードをご利用いただく場合、その名義の方からのご連絡が必要となります。)
- ご契約者(被保険者)の死亡(この場合、保険契約は終了します。)
- 保険契約終了のお手続きが必要となりますので、法定相続人となられる方に対し、万一の場合には、当社お客さまセンターまでご連絡いただくようあらかじめご説明ください。
- 保険証券または継続証の紛失
- その他、ご契約内容の変更等
- 当面、保険金額(日額)の増額または減額、特約の中途適用または中途解約等のご契約内容の変更についてはお取り扱いできませんのでご了承ください。
また、当社医療保険について複数の契約にご加入いただく場合、被保険者お1人あたりの入院保険金の日額は合計で1万円が上限になりますので、ご了承ください。
- 当面、保険金額(日額)の増額または減額、特約の中途適用または中途解約等のご契約内容の変更についてはお取り扱いできませんのでご了承ください。
なお、登録されているメールアドレスを変更される場合は、Myホームページにてお手続きください。(お手続きいただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。)
ご契約内容に関してご注意いただきたい主な内容
1.解約返れい金について
解約返れい金の額は、保険始期日時点の被保険者の年齢、保険金額、特約の有無、解約までの経過期間等によって異なります。また、ご契約後にご契約内容の変更が生じている場合は変更前の契約とは解約返れい金の額が異なります。
保険料の大部分が保険金のお支払いや保険証券作成等の経費に充てられますので、無事故返れい金特約をセットされている場合を除き、解約返れい金はまったくないかごくわずかとなります。なお、無事故返れい金特約をセットされている場合であっても、保険期間の中途で傷害入院保険金または疾病入院保険金のお支払いの対象となる保険金支払事由が生じた場合は、解約返れい金が少額となる場合があります。
主契約を解約されるとセットされている各特約も同時に解約となります。
なお、お客さまのご契約内容における解約返れい金額は保険証券に表示しております。(実際の解約返れい金額につきましては、当社お客さまセンターにお問い合わせください)
2.保険料の払込猶予期間等の取扱いについて
分割保険料の払込時期等について
第2回目以降の分割保険料の払込期日は毎月末日とします。当社は毎月、払込期日までにカード会社に有効性等の確認を行ったうえで、払込期日にその保険料が払込まれたものとします。ただし、当社が有効性等の確認を行った後でも、当社がカード会社より保険料相当額を領収できず、ご契約者がカード会社に対して、保険料相当額のお支払いをされていない場合には、その保険料は払込まれなかったものとします。当社がカード会社から有効性等の確認ができない旨連絡を受けた場合は、ご登録いただいたクレジットカードから保険料を払込みいただけないため、メールおよび書面にてその旨をご契約者に通知いたしますので、至急有効なクレジットカードへの変更手続きをお願いいたします。当社お客さまセンターまでご連絡ください。
猶予期間中(その保険料の払込期日の属する月の翌月末日まで)に、有効なクレジットカードへの変更手続きを行わなければ、払込期日の翌日以降保険契約は失効し、保険金をお支払いすることはできなくなりますので、お手続きは早めにお願いいたします(クレジットカードの変更手続きが払込期日(毎月末日)の属する月の翌月になった場合は、払込みいただいていない前月分と当月分の保険料の2か月分を新しい変更後のクレジットカードにご請求させていただきますので、ご了承ください。)。保険契約の失効について
第2回目以降の保険料が猶予期間中(その保険料の払込期日の属する月の翌月末日まで)に払込まれないときには、ご契約はその保険料の払込期日の翌日(失効日)から失効します。失効中に保険金支払事由が生じた場合、保険金をお支払いすることはできません。
保険契約の復活について
失効日から6か月以内はご契約者は保険契約の復活の請求が可能であり、当社が承認した場合は保険契約を復活することができます。この場合には当社からご契約者に当社所定の告知書をお送りしますので、ご記入いただき、所定の期日までに当社にご返送ください。また、所定の期日までの未払込保険料を一括して払込んでいただきます。告知いただく内容によりましては復活できない場合もありますのでご了承ください。また、返れい金がある場合で、すでにご契約者が返れい金を請求された後は復活を請求することはできません。なお、復活した場合でも、復活日(当社所定の日。失効期間の終了する翌日)の前日までに保険金支払事由が生じた場合または保険金支払事由の原因が生じていた場合は保険金をお支払いできません。
3.保険金請求に関してのご連絡先
保険金請求に関しては、当社「安心センター」へご連絡ください。
安心サポートグループ
0120-312-371
(平日9:00〜17:00
/土日祝休み)
4.保険契約の終了について
次のいずれかの事由に該当した場合、保険契約は終了(この保険契約にセットされているすべての特約も終了)します。
- 傷害入院保険金をお支払いする日数が保険期間を通じて1,095日に達したとき
- 疾病入院保険金をお支払いする日数が保険期間を通じて1,095日に達したとき
なお、自動継続特約により保険契約が継続された場合、継続前契約(継続が複数回行われた場合にはその複数の継続前契約を含みます。)と継続後契約は継続した保険期間とみなして、それぞれの保険金をお支払いした日数を通算して適用します。
このお知らせに関するお問い合わせ
ご契約に関するご質問・変更のお手続き等は、当社「お客さまセンター」へご連絡ください。
お客さまセンター
0120-312-830
(平日9:00〜18:00
/土日祝休み)
当社への相談・苦情・お問合せは、当社「お客さま相談デスク」へご連絡ください。
お客さま相談デスク
0120-312-770
(平日9:00〜17:00
/土日祝休み)