レンタカーの取り扱い

対人賠償保険・対物賠償保険・人身傷害補償特約および自損事故保険については、借用自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車である場合においては、レンタカー会社が契約している保険によって支払われる保険金または共済金等によって、損害額の全額が補償されないときにかぎり、その差額に対してのみ保険金を支払います。

ご確認にあたりご不明な点やご質問がございましたら、当社お客さまセンター(0120-312-405)までお問い合わせください。

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