自転車運転者損害賠償責任補償特約 |
記名被保険者が自転車を運転しているときに生じた事故により、他人を死傷させてしまったり、他人の物を壊してしまったときに保険金をお支払いします。この特約はeドライバー保険に自動的にセットされます。
交通事故全体に占める自転車事故・死傷者の割合は、増加傾向を示しています。
<出典:社団法人 日本損害保険協会「知っていますか?自転車の事故〜安全な乗り方と事故への備え〜」>
平成21年の自転車が当事者となった交通事故は、15万6,373件となっており、交通事故全体の21.2%を占めています。5年連続で前年比マイナスとなっていますが、10年前(平成11年)と比較して1.2%(1,863件)増加しています。
| 事故件数 | 自転車乗用中死者数 | 自転車乗用中負傷者数 | 交通事故全体(参考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成率 | 人数 | 構成率 | 人数 | 構成率 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
| 11年 | 154,510 | 18.2 | 1,032 | 11.5 | 156,078 | 14.9 | 850,363 | 9,006 | 1,050,397 |
| 12年 | 173,876 | 18.7 | 984 | 10.9 | 175,179 | 15.2 | 931,934 | 9,066 | 1,155,697 |
| 13年 | 175,223 | 18.5 | 992 | 11.3 | 176,819 | 15.0 | 947,169 | 8,747 | 1,180,955 |
| 14年 | 178,289 | 19.0 | 991 | 11.9 | 179,582 | 15.4 | 936,721 | 8,326 | 1,167,855 |
| 15年 | 181,845 | 19.2 | 973 | 12.6 | 183,233 | 15.5 | 947,993 | 7,702 | 1,181,431 |
| 16年 | 187,980 | 19.7 | 859 | 11.7 | 189,392 | 16.0 | 952,191 | 7,358 | 1,183,120 |
| 17年 | 183,653 | 19.7 | 846 | 12.3 | 184,686 | 16.0 | 933,828 | 6,871 | 1,156,633 |
| 18年 | 174,262 | 19.6 | 812 | 12.8 | 174,641 | 15.9 | 886,864 | 6,352 | 1,098,199 |
| 19年 | 171,018 | 20.5 | 745 | 13.0 | 171,178 | 16.5 | 832,454 | 5,744 | 1,034,445 |
| 20年 | 162,525 | 21.2 | 717 | 13.9 | 162,250 | 17.2 | 766,147 | 5,155 | 945,504 |
| 21年 | 156,373 | 21.2 | 695 | 14.1 | 155,581 | 17.1 | 736,688 | 4,914 | 910,115 |
<出典:警察庁ホームページより>
| ※ | 構成率は、全体に占める自転車事故の割合です。 |
|---|---|
| ※ | 事故件数は、自転車が第1(注1)又は第2当事者(注2)となった件数であり、自転車相互事故は1件としてカウントしています。 |
平成21年の自転車が当事者となった交通事故を相手当事者別にみると、自転車事故全体の83.6%を対自動車事故が占めています。また、10年前(平成11年)と比較すると、対自動車、対二輪車の事故が減少しているものの、対歩行者事故は10年前の約3.7倍となっています。
| 件数 | 構成率 | 平成11年との増減数 | |
|---|---|---|---|
| 対自動車 | 130,721 | 83.6 | -7,490 |
| 対二輪車 | 9,972 | 6.4 | -1,522 |
| 対歩行者 | 2,934 | 1.9 | +2,133 |
| 自転車相互 | 3,909 | 2.5 | +3,020 |
| その他 | 8,837 | 5.7 | +5,722 |
| 計 | 156,373 | − | +1,863 |
<出典:警察庁ホームページより>
| ※ | 交通事故件数及び死亡事故件数は、自転車が第1(注1)又は第2当事者(注2)となった件数であり、自転車相互事故は1件としてカウントしています。 |
|---|---|
| ※ | 「その他」には、ひき逃げなどで当事者が不明の場合を含みます。 |
| (注1) | 「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両など(自転車を含む)の運転者又は歩行者のうち、この事故における過失の重いものをいい、過失が同程度の場合には負傷程度が軽いものをいいます。 |
|---|---|
| (注2) | 「第2当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両など(自転車を含む)の運転者、歩行者又は構造物などの物件のうち、第1当事者以外のものをいいます。 |