対人賠償保険

対人賠償保険とは

借用自動車の運転によって、他人(注)を負傷または死亡させてしまい、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

(注)歩行者、相手の車に乗っていた人、借用自動車に乗せていた人などをいいます。ただし記名被保険者、およびそのご家族の死傷に対しては保険金をお支払いできません。
対人賠償保険は自賠責保険など(法律で定められた強制保険)で支払われる金額を超過した部分に対して保険金支払います。ただし、借用自動車に自賠責保険が適用、セットされていない場合は、自賠責保険で支払われるべき金額もお支払いします。

示談代行サービス

すべての契約について、対人・対物事故を問わず、相手方(=被害者)との示談を代行しますので、安心です。

示談交渉を行うことができない場合
  • 対人事故において、借用自動車に自賠責保険などの契約が締結されていない場合
  • 対物事故において、記名被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
  • 記名被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
  • 記名被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれたなどの場合
  • 相手の方が当社との交渉に同意されない場合

支払いする保険金

以下によって算出した額を、保険金額を限度としてお支払いします。

支払われる保険金の計算方法
上記とは別枠で、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用などをお支払いします。

補償されない主な場合

  • ご契約者または記名被保険者の故意により生じた事故による損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた損害
  • 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波(地震、噴火による)による損害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技、試験に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた損害
  • 空港内(飛行場およびヘリポートを含みます)で使用している間に生じた事故による損害(2011年6月30日以前始期のご契約には適用されません)
  • 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた事故による損害
  • 記名被保険者の父母・配偶者(内縁を含みます)・子、記名被保険者の業務に従事中の使用人に対する損害賠償

ネットでかんたん手続き!24時間いつでもご利用OK!

はじめての方

見積・申込

ご契約者の方

ご契約者ページ

ネットで簡単手続き!24時間いつでもご利用OK!

はじめての方

ご契約者の方

見積もりをしたことのある方

クイックナビゲーション

重要書類のご案内

バイク保険のパンフレット・重要事項説明書・普通保険約款特約はこちらからご覧いただけます。