対物賠償保険

対物賠償保険とは

借用自動車の運転によって、他人の財物(注)に損害を与え、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

  • 「他人の財物」とは、事故の相手の自動車、家屋、ガードレール等をいいます。

示談交渉サービス

すべての契約について、対人・対物事故を問わず、お客さまに代わって相手方(=被害者)との示談交渉をしますので、安心です。

  • 示談交渉を行うことができない場合
    • 対物事故において、記名被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
    • 記名被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
    • 記名被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた等の場合
    • 相手の方が当社との交渉に同意されない場合

お支払いする保険金

以下によって算出した額を、保険金額を限度としてお支払いします。

記名被保険者が相手に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 + 下記の各種費用 ・損害の発生、拡大防止費用 ・緊急措置等に要した費用等 - 記名被保険者が相手に対して損害賠償金を支払ったことにより代位所得するものがある場合は、その価額 = お支払い額
  • 上記とは別枠で、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用等をお支払いたします。

補償されない主な場合

  • ご契約者または記名被保険者の故意により生じた事故による損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた損害
  • 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波(地震、噴火による)による損害
  • レース・ラリー等の競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた損害
  • 空港内(飛行場およびヘリポートを含みます)で使用している間に生じた事故による損害
  • 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた事故による損害
  • 記名被保険者またはその父母・配偶者・子に対する損害賠償
ページID:
D2.1.2.1

事故受付センター

0120-258-312

(24時間365日)

重要書類のご案内(パンフレット、約款のしおり等)

ドライバー保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)はこちらからご覧いただけます。

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