搭乗者傷害危険補償特約
記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の方が自動車事故によりおケガをされたり死亡されたりした場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの保険です。
死亡・後遺障害保険金:
実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、ご契約の保険金額(後遺障害については普通保険約款<別表I>の後遺障害区分ごとに搭乗者傷害危険補償特約<別表I>に定める割合に乗じます)をお支払いします。
医療保険金:
ケガの部位と症状に応じてスピーディーに保険金をお支払いします。
| ※ | 三井ダイレクト損保では、「日数払」ではなく「部位・症状別払」でお支払いします。 |
記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の方。
実際の治療費などにかかわらず、ご契約の保険金額に基づいて、以下の保険金をお支払いします。
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保険金種類 |
お支払いする内容 | 対象 |
| 死亡 |
A.死亡保険金 |
1名につき保険金額全額
| 事故発生の日から180日以内の死亡が対象となります。 |
| 後遺障害 |
B.後遺障害保険金 |
1名につきその症状に応じて保険金額の4〜100%
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事故発生の日から180日以内に生じた後遺障害が対象となります。 |
| 傷害 |
C.医療保険金 (部位・症状別払) |
1名につき5日以上入院または通院された場合にケガの部位と症状に応じてお支払い (5日未満の治療の場合は一律1万円)
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例)
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手足の打撲:5万円
腕の骨折:35万円
足の切断:70万円 など
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※
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同一の事故で複数のケガを負った場合は、給付金の額が最も高い部位・症状に応じた保険金をお支払いします。
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事故発生の日から180日以内の医師の治療が対象となります。 |
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 記名被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者が借用自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- レース、ラリーなどに使用していることによって生じた傷害
- 借用自動車に危険物を業務として積載、または借用自動車が、危険物を業務として積載した被牽(けん)引自動車を牽(けん)引することにより生じた損害または傷害
- 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた傷害
搭傷死亡等対象外特約(任意セット) ※2011年7月1日以降始期のご契約にセットできます。
正式名称「搭乗者傷害の死亡・後遺障害補償対象外特約」
搭乗者傷害危険補償特約の死亡保険金および後遺障害保険金をお支払い対象外とし、医療保険金のみをお支払いする特約で、この特約をセットすることにより通常の搭乗者傷害危険補償特約より保険料が安くなります。
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