人身傷害補償特約
借用自動車に搭乗中の方が自動車事故で死傷された場合、その責任割合にかかわらず、被る損害について実際の損害額(治療費、逸失利益(注1)、及び精神的損害など)(注2)の全額を補償します。
| (注1) | 事故がなければ得られたはずの将来の利益をいいます。 |
| (注2) | 人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」に従い、被保険者ごとにお支払いします(保険金額を限度とします)。 |
記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者については歩行中や借用自動車以外の自動車(注)に搭乗中の自動車事故についても補償の対象となります(一般タイプの場合)。
| (注) | 借用自動車以外の自動車とは、記名被保険者、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)および記名被保険者の同居の親族が所有または主に使用するお車など以外の自動車をいいます。なお、自家用6車種および自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)・二輪自動車・原動機付自転車・バス・タクシーが対象車種となります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
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治療費、逸失利益や精神的損害を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度に全額(注)お支払いします。
| (注) | 損害額の算出は人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」に従います。 |
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者が借用自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
- 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた事故による傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- レース・ラリーなどの競技・曲技、試験に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
- 借用自動車に危険物を業務として積載、または借用自動車が、危険物を業務として積載した被牽(けん)引自動車を牽(けん)引することにより生じた損害または傷害
人身傷害補償特約に本特約をセットすると、人身傷害補償特約の補償範囲が記名被保険者が借用自動車を運転している場合に限定され、保険料がお安くなります。
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記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の事故 |
借用自動車以外の自動車に搭乗中(運転中を除く) |
歩行中などの自動車事故 |
| 一般タイプ | ○搭乗者全員 | ○(記名被保険者のみ) | ○(記名被保険者のみ) |
| 借用自動車のみ補償 | ○搭乗者全員 | × | × |
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