搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは

被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の方がバイクの事故によりおケガをされたり死亡されたりした場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの保険です。

死亡・後遺障害保険金
実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、ご契約の保険金額後遺障害については普通保険約款<別表I>の後遺障害区分ごとの割合に乗じます)をお支払いします。

医療保険金
ケガの部位と症状に応じてスピーディーに保険金をお支払いします。

三井ダイレクト損保では、「日数払」ではなく「部位・症状別払」でお支払いします。

事故後の流れ

被保険者(補償を受ける方)

被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の方。

支払いする保険金

実際の治療費などにかかわらず、ご契約の保険金額に基づいて、以下の保険金をお支払いします。

  保険金種類 支払いする内容対象
死亡A. 死亡保険金 1名につき保険金額全額
A、B合算で保険金額を限度
事故発生の日から180日以内の死亡が対象となります。
後遺障害B. 後遺障害保険金1名につきその症状に応じて保険金額の4〜100%
A、B合算で保険金額を限度
事故発生の日から180日以内に生じた後遺障害が対象となります。
傷害 C. 医療保険金
(部位・症状別払)
1名につき5日以上入院または通院された場合にケガの部位と症状に応じてお支払い
(5日未満の治療の場合は一律1万円)

例)

手足の打撲:5万円
腕の骨折:35万円
足の切断:70万円 など

同一の事故で複数のケガを負った場合は、給付金の額が最も高い部位・症状に応じた保険金をお支払いします。

事故発生の日から180日以内の医師の治療が対象となります。

補償されない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
  • 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
  • 被保険者が被保険自動車(ご契約のバイク)の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
  • 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
  • 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技、試験に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害

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