人身傷害補償特約

人身傷害補償特約とは

バイク事故または自動車事故により、記名被保険者およびそのご家族(注1)の方や被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の方が死傷された場合、その責任割合にかかわらず、被る損害について実際の損害額(治療費、逸失利益(注2)、および精神的損害など)(注3)の全額を補償します(一般タイプの場合)。

(注1)ご家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。
(注2)事故がなければ得られたはずの将来の利益をいいます。
(注3)人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」に従い、被保険者ごとにお支払いします(保険金額を限度とします)。
補償の重複についてご注意ください
 被保険自動車(ご契約のバイク)以外のバイクをお持ちの場合で、そのバイクの保険にも人身傷害補償特約等をセットされているときなどでは、この人身傷害補償特約と補償の重複が生じることがあります。
バイクを2台以上お持ちの方は、例えば、1台を通常の人身傷害補償特約、他のバイクについては「搭乗中のみ補償特約」を選択すること(注)などにより、保険料を節約することが出来ます。
ただし、廃車等に伴い、「搭乗中のみ補償特約」をセットしていないご契約を解約された場合等には「被保険自動車(ご契約のバイク)搭乗中以外の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。
また、お持ちのバイクの用途・車種がそれぞれ異なる場合(1台目は「二輪自動車」、2台目は「原動機付自転車」など)には、例えば、2台目の「原動機付自転車」を「搭乗中のみタイプ」としたときには、「他人のバイク」の対象となる用途・車種が「二輪自動車」に限定され、他人の「原動機付自転車」は対象外となりますのでご注意ください。
 
(注)「人身傷害補償特約」を1契約のみにセットされる場合には、保険始期が「2011年6月30日以前」のご契約と「2011年7月1日以降」のご契約では補償内容が異なりますので、ご注意ください。
 

ご不明点があればお問い合わせください。

搭乗中のみタイプ(搭乗中のみ補償特約)の場合は、補償の範囲が被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の場合のみに限定されます。

ケースの説明

人身傷害補償特約をセットされているAさんが、Bさんの車と事故を起こしてしまった。

事故の詳細
交差点で、AさんのバイクとBさんの車が衝突。Aさんはケガをしてしまった。

責任割合(注1)

   70%(Aさん):30%(Bさん)

Aさんのケガによる損害額

ケガの治療 40万円
休業損害 20万円
精神的損害 40万円
合計 100万円

保険金の決定

人身傷害補償特約では、Aさんの損害を、その責任割合に関係なく補償します。

  総受取金額
人身傷害補償特約をセットしていない場合 30万円
(100万円×30%、Bさんからの賠償金)
人身傷害補償特約をセットしている場合 100万円(注2)
Aさんの損害を、過失相殺(注1)を適用せずに補償します。
(注1)責任割合、過失相殺とは?
交通事故は一方にのみ責任があるとは限りません。道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行などを考慮の上、公平の理念に照らし、妥当な割合を決定することになりますが、この割合を責任割合といいます。当事者間での損害の公平な分担をはかるため、被害額から責任割合相当分を差し引くことを過失相殺といいます。
(注2)支払金額は、人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」より算出した金額になります。

被保険者(補償を受ける方)ならびに補償の範囲

被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者およびそのご家族(注1)については、歩行中の自動車事故や他人のバイク(注2)・バス・タクシー(注3)に搭乗中の事故などについても補償の対象となります。

(注1)ご家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。
(注2)他人のバイクとは、記名被保険者およびそのご家族(注1)が所有または主に使用するバイク以外の「二輪自動車」または「原動機付自転車」のうち、被保険自動車(ご契約のバイク)と同一の車種をいいます。他方の車種は補償の対象となりませんのでご注意ください。また、被保険者の使用者の所有するバイクをその使用者の業務のために運転する場合は対象外となりますのでご注意ください。
(注3)バス・タクシーを運転中は除きます。

<人身傷害補償特約ご契約タイプ別の補償範囲>

ご契約タイプ/事故の種類 被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の事故 他人のバイク、バス、タクシーに搭乗中の事故 歩行中等の自動車事故
一般タイプ
搭乗中のみタイプ × ×

支払いする保険金

治療費、逸失利益や精神的損害を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度に全額(注)お支払いします。

(注)損害額の算出は人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」に従います。

補償されない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
  • 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
  • 被保険者がバイクの使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
  • 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
  • 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技、試験に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害

搭乗中のみ補償特約(任意セット

人身傷害補償特約の補償を、被保険自動車(ご契約のバイク)搭乗中に限定する特約です。この特約をセットすることにより通常の人身傷害補償特約より保険料が安くなります。これにより、バイクを2台以上お持ちの方は、1台を除いてこの特約をセットすることで、被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中以外の自動車事故について補償の重複を避けることができます。被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中以外の自動車事故は補償の対象外となりますのでご注意ください。

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