車両本体のための保険:車両保険
車両保険は、被保険自動車(ご契約のお車)が事故によって損害を被った時や盗難にあった時に保険金をお支払いする保険です。
被保険自動車(ご契約のお車)が衝突・接触などの事故で壊れたり、火災・盗難などにあったりして損害を受けた時に保険金をお支払いします。被保険自動車(ご契約のお車)に定着(ボルト・ナットなどで固定されている状態)または装備されている付属品も対象となります。
車両保険の種類には補償の範囲によって異なる2つのタイプ(一般タイプと限定タイプの2種類)があります。
| ※ | 車両保険はお車の型式や初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)、車両価額などによってはお引き受けできない場合があります。 |
車両保険は「一般タイプ」と「限定タイプ」の2つから選択いただけます。「限定タイプ」は「一般タイプ」よりも補償の範囲を限定したものとなっており、その分保険料が安くなっています。
全損(注)の場合
免責金額にかかわらず車両保険金額の全額をお支払いします。
| ※ | 上記とは別枠で、盗難車引取り、運搬、仮修理、損害の発生または拡大防止のために要した費用などの合計金額につき車両保険金額の10%または15万円のいずれか高い額を限度にお支払いします。 |
| (注) | 「全損」とはお車の損傷を修理できない場合、または修理することはできるがその修理費が車両保険金額以上となることをいいます。 |
車両全損時臨時費用保険金
- 被保険自動車(ご契約のお車)が全損となった場合は、車両保険金額の10%(ただし20万円を限度)を車両全損時臨時費用保険金としてお支払いします。
(例) 車両保険金額150万円で全損となった場合
分損の場合
損害額から免責金額(自己負担金額)を差し引いた金額をお支払いします。
| ※ | 上記とは別枠で、盗難車引取り、運搬、仮修理、損害の発生または拡大防止のために要した費用などの合計額につき車両保険金額の10%または15万円のいずれか高い額を限度にお支払いします。 |
- ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失により生じた事故による損害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた損害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による損害
- 国・公共団体の公権力の行使、詐欺・横領による損害
- レース・ラリーなどの競技・曲技、試験に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
- 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた損害
- 航空機、船舶で輸送中の損害
- 欠陥、自然消耗(摩滅・さび・腐しょく等)による損害
- 故障(電気的、機械的故障)による損害
- 取り外された部品や付属品の損害、定着されていない付属品、タイヤ(チューブを含みます)のみに生じた損害
- 酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態での事故による損害
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