金融分野における裁判外紛争解決制度と「そんぽADRセンター」について

金融商品取引法、保険業法等金融関連法の改正により、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)が導入され、2010年10月1日から各金融機関に対し、指定紛争解決機関(注)との契約締結が義務付けられました。

  • 指定紛争解決機関とは、苦情解決・紛争解決手続を実施する機関のうち、申請により、主務大臣の指定を受けた者をいいます。

これに伴い、当社は、一般社団法人 日本損害保険協会(損保協会)と、指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結いたしました。

損保協会内には、損害保険会社の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門組織である「そんぽADRセンター」が設置されており、受け付けた苦情について損害保険会社に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施いたします。

詳細につきましては、同協会のホームページをご覧ください。
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

三井ダイレクト損害保険株式会社

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