自動車保険用語集

弁護士費用補償特約

被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方が、自動車に関する人身被害事故により死亡、後遺障害を被った場合、または入院された場合に、加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用を300万円を限度にお支払いします。記名被保険者およびそのご家族の方については、他のお車に搭乗中または歩行中に自動車事故にあった場合も同様に保険金をお支払いします。

※補償の重複についてご注意ください
被保険自動車(ご契約のお車)以外のお車をお持ちの場合で、そのお車の保険にも弁護士費用補償特約をセットされているときなどでは補償の重複が生じることがありますのでご注意ください。また、「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされた場合で、廃車等に伴い「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約を解約された場合等には「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。

自動車保険の三井ダイレクト損保