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正式名称「自動車事故弁護士費用等補償特約」 被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方が、自動車被害事故により死亡した場合、後遺障害を被った場合、ケガで入院もしくは通院された場合、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する財物に損害を被った場合に、加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用を300万円(注1)を限度にお支払いします。記名被保険者およびそのご家族(注2)の方については、他のお車に搭乗中または歩行中に自動車事故にあった場合も同様に保険金をお支払いします。 また、10万円(注1)を限度に、実際にかかった法律相談費用も補償します。
| (注1) | 1回の事故につき、補償を受けられる方1名あたりの金額です。 |
| (注2) | ご家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。 |
| ※ | 補償の重複についてご注意ください |
| | 被保険自動車(ご契約のお車)以外のお車・バイクをお持ちの場合で、そのお車・バイクの保険にも弁護士費用補償特約をセットされているときなどでは補償の重複が生じることがありますのでご注意ください。また、「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされた場合(注)で、廃車等に伴い「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約を解約された場合等には「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。 |
| ※ | 記名被保険者およびそのご家族以外の方については、「弁護士費用補償特約」をセットされた被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。 |
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| (注) | 「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされる場合には、保険始期が「2011年6月30日以前」のご契約と「2011年7月1日以降」のご契約では補償内容が異なりますので、ご注意ください。 |
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