弁護士費用補償特約(自動車事故弁護士費用等補償特約)

「弁護士費用補償特約」をセットいただくときのポイント

弁護士費用補償特約はご家庭で1台のご契約にセットしてあれば、ご自身とご家族がまとめて補償されます。(注)

  • 補償の対象となる被保険者の範囲は記名被保険者により異なりますので、被保険者の範囲を必ずご確認ください。

被保険者の範囲

1. 記名被保険者
2. 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)
3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)
5. 1〜4以外の方で、弁護士費用補償特約をセットされた被保険自動車(ご契約のお車・バイク)の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
  • 保険契約者ご本人だけではなく、ご家族のご契約もあわせてご確認ください。
  • 複数のご契約に弁護士費用補償特約をセットされた場合は、1回の事故につき1被保険者ごとに「300万円×特約をセットされた台数」を限度としてお支払いします。また、法律相談費用についても、1回の事故につき、1被保険者ごとに「10万円×特約をセットされた台数」を限度としてお支払いします。
(注)上記「被保険者の範囲」における5.の方については、弁護士費用補償特約をセットされた被保険自動車(ご契約のお車・バイク)に搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。

1台のみ弁護士費用補償特約をセットされた場合は、ご注意ください

廃車等に伴い、「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更)に伴い被保険者の対象外となった場合等には「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。
ご不明な点については、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。

<例:ご契約を解約された場合>

「弁護士費用等補償特約」を1契約のみにセットされる場合には、保険始期が「2011年6月30日以前」のご契約と「2011年7月1日以降」のご契約では補償内容が異なりますので、ご注意ください。

自動車保険の三井ダイレクト損保