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法人契約に関する補償・範囲・その他注意点等

法人契約の場合、以下の補償・特約をセットいただけます。ご契約のお車の用途・車種によってセット可能な内容が異なりますので、ご注意ください。

基本となる補償と特約

基本となる補償が相手方への補償の対人賠償保険の場合 自動セット特約は被害者救済費用特約 基本となる補償が相手方への補償の対物賠償保険の場合 自動セット特約は被害者救済費用特約・対物超過修理費用特約 基本となる補償がご自身・同乗者の補償の人身傷害保険の場合 主な任意セット特約は自損事故傷害特約(注1)・無保険車傷害特約(注1)・搭乗者傷害特約(傷害一時金払)・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) 基本となる補償がお車の補償の車両保険の場合 自動セット特約は車両保険・無過失事故特約(注2) 主な任意セット特約は新車特約(注3)・車両全損復旧費用特約(注3)・レンタカー費用特約(注3)・車対車免責ゼロ特約・身の回り品補償特約・車両危険限定補償特約 基本となる補償がその他の特約の場合 自動セット特約はスマート継続手続特約 主な任意セット特約は弁護士費用補償特約・ドラレコ特約

特約の補償範囲の注意点

無保険車傷害特約

記名被保険者が法人の場合、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。

無保険車との自動車事故による被害の内容 補償範囲
被保険者のケガ等 ご契約のお車に搭乗中 補償されます
上記以外(歩行中に自動車にはねられた等) 補償されません

弁護士費用補償特約

記名被保険者が法人の場合、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。
また、財物の破損についてはご契約のお車のみを補償の対象とします。

自動車被害事故による被害の内容 補償範囲
被保険者のケガ等 ご契約のお車に搭乗中 補償されます
上記以外(歩行中に自動車にはねられた等) 補償されません
所有する財物の破損 ご契約のお車の破損のみ

身の回り品補償特約

ご契約のお車の車内、トランク内またはキャリアに固定された、個人が所有する身の回り品に生じた損害について、1事故につき保険金額を限度にお支払いします。法人が所有する動産に生じた損害についてはお支払いの対象外です。

運転者の年齢条件

記名被保険者が法人かつ自家用車の場合、ご契約のお車を運転する方全員に、運転者年齢条件を適用します。
運転者年齢条件を設定する際には、ご契約のお車を運転する方全員のうち、最も若い方に合わせてお選びください。

告知義務

〈法人契約の主な告知事項〉
記名被保険者

記名被保険者は、対人・対物賠償や人身傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に運転する方1名をお選びのうえ、ご申告ください。(注)

  • 氏名
  • 住所
  • (注)保険契約者が法人の場合は、保険契約者と同一かつ、ご契約のお車を使用する法人を記名被保険者としてください。
ご契約のお車(車検証情報)

車検証(自動車検査証)に記載されている内容をご申告ください。

  • 型式
  • 初度登録年月(または初度検査年月)
  • 登録番号(登録番号に準ずるものを含む)
  • 車台番号
  • 用途・車種
  • 車名
  • 車両所有者
ご契約のお車(上記以外)

ご契約のお車の使用実態等について、ご申告ください。

  • 使用目的(注1)
  • 走行距離区分(注1)
  • AEB(衝突被害軽減ブレーキ)の有無(注2)
  • 改造の有無
  • 有償貨物運送の有無(注3)
  • (注1)ご契約のお車の用途・車種が自家用8車種の場合に限ります。
  • (注2)ご契約のお車の用途・車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の場合に限ります。
  • (注3)ご契約のお車が自家用自動車の場合に限ります。
前契約

前契約がある場合は、保険証券等に記載されている内容および保険期間中の保険事故件数等をご申告ください。

  • 保険会社
  • 証券番号
  • 保険事故件数(事故類型毎)
  • ノンフリート等級
  • 事故有係数適用期間
その他の項目
  • 過去13か月以内の加入歴
  • 過去13か月以内の解除歴
  • 特別危険保険料率適用予告通知の有無
  • ご契約のお車の(任意保険)重複契約の有無

ご契約内容の変更について

ご契約内容を変更される場合には、コンシェルジュにて対応いたします。
お客さまセンター(法人)までお電話ください。

その他規定

ノンフリート等級継承

記名被保険者が個人・法人間で変更となる場合、また、法人から異なる法人へ変更となる場合は、ノンフリート等級を継承することができません。

ただし、所定の要件を満たす場合は、ノンフリート等級を継承できる場合があります。

用途・車種変更

自家用8車種・営業用貨物車間の用途・車種の変更は、車台番号で同一車両であることが確認できた場合は可とします。

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