クレジットカード払規定

  1. (保険料の払込み)

    私は、三井ダイレクト損害保険株式会社(以下「三井ダイレクト損保」といいます。)と締結した本契約の保険料(以下「保険料」といいます。)を私が指定するクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)により、指定カードの発行会社の会員規約(以下「会員規約」といいます。)に基づいて払込みます。

  2. (保険料の継続払込み)

    私は、私から三井ダイレクト損保に申し出をしないかぎり、会員規約に基づいて保険料を継続して払込みます。

  3. (指定カードの変更)

    私は、指定カードを変更する場合には、すみやかに三井ダイレクト損保に通知します。

  4. (指定カードの更新または指定カードの会員番号もしくは有効期限の変更)

    私は、私が三井ダイレクト損保に届け出た指定カードの会員番号や有効期限が、指定カードの発行会社により更新された場合、または指定カードの紛失等により変更となった場合には、私に事前の通知無しに、変更後の会員番号や有効期限が、指定カードの発行会社により三井ダイレクト損保に通知されても異議はありません。
    また、この場合、指定カードにより第1項の規定に基づいて保険料を継続して払込むことについて異議はありません。

  5. (指定カードによる保険料の払込みの停止)

    私は、会員資格喪失等の事由が発生し、指定カードの発行会社により、指定カードによる保険料の払込みが停止されても異議はありません。

  6. (領収証)

    私は、指定カードにより第1項の規定に基づいて払込んだ保険料については、領収証は請求しません。

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