【バイク保険】
日常生活賠償特約(日常生活賠償責任補償特約)

  • 「日常生活賠償特約」は、保険始期日が2023年1月1日以降のご契約にセットいただけます。

「日常生活賠償特約」をセットするときのポイント

日常生活賠償特約はご家庭で1台のご契約にセットしてあれば、ご自身とご家族がまとめて補償されます。

  • 補償の対象となる被保険者の範囲は記名被保険者により異なりますので、被保険者の範囲を必ずご確認ください。

    被保険者の範囲

    1. 記名被保険者
    2. 記名被保険者の配偶者
    3. 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
    4. 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)
    5. 上記1.から4.までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方
  • 保険契約者ご本人だけではなく、ご家族が契約している補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険や三井ダイレクト損保以外の保険契約を含む)についてもご確認ください。
  • 日常生活賠償特約は日本国内における日常生活の事故(注)により、他人を死傷させること、他人のものを壊したりしてしまうこと、または誤って線路へ立ち入り電車等を運行不能にしてしまったことなどにより、法律上の損害賠償責任を負った場合にその損害賠償額を補償します。
    • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約にセットいただけます。
    • 自転車で歩行者にぶつかってしまった場合等、自転車事故を含みます。

1台のみ日常生活賠償特約をセットされた場合は、ご注意ください

廃車等に伴い、「日常生活賠償特約」をセットされたご契約を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更)に伴い被保険者の対象外となった場合等には「日常生活賠償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。

ご不明な点については、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。

<例:ご契約を解約された場合>

契約A:日常生活賠償特約セットあり 契約B:日常生活賠償特約セットなし 契約Aご解約で日常生活賠償特約の補償がなくなる! 契約Aのご解約と同時に契約Bに「日常生活賠償特約」をセットすることにより継続して補償することができます。
ページトップに戻る