動物との事故時の自動車保険の補償

郊外の道路や山道などを運転していると、動物の飛び出しに対して注意喚起をする道路標識を目にすることがあります。また、住宅街を走行しているときにペットが飛び出してきて、ヒヤッとした経験がある方も少なくはないでしょう。ところで、動物と事故を起こした際に、自動車保険ではどのような補償が受けられるのでしょうか。本ページでは「動物との事故」と自動車保険の関係について解説します。

動物をはねてしまった場合の損害は「対物賠償保険」が使える

まずはペットや家畜などといった、誰かが飼育・所有している動物との事故について考えてみましょう。この場合、ペットや家畜を飼育・所有している人に対して、法律上の損害賠償責任が発生すると考えられます。また、日本の法律では、ペットや家畜などの動物は「物」として扱われる場合が多く、自動車保険でも動物との事故は財物との事故として扱われるのが一般的です。つまり、ペットや家畜などをはねてしまったときは、他人の財物に損害を与えてしまい法律上の損害賠償責任を負ったときに補償を受けられる「対物賠償保険」が使えるというわけです。

一方で飼育者や所有者のいない動物も存在します。それが野生動物です。野生動物との事故では、法律上の損害賠償責任を負うべき相手方が存在しないと考えるのが通常です。

なお、動物との事故では、動物救護の観点からも、二次被害防止の観点からも、適切な事故後の対応が求められます。動物の安否確認をはじめ、車を安全な場所に停車し、三角表示板を設置するといった安全確保のほか、警察への通報(110番)、道路緊急ダイヤル(#9910)への連絡などを、必要に応じてしっかりと行うようにしましょう。

「動物との事故」で自分や同乗者が死傷したり、車が壊れた場合は?

動物との事故で損害を被るのは、車に衝突されてしまった動物だけとは限りません。事故の衝撃で、ドライバーや同乗者がケガをしてしまったり、車が壊れてしまったりするケースもあります。動物との事故で、自分側が被ってしまった損害については、自動車保険でどのように補償されるのでしょうか。

まずは、自分や同乗者がケガをしたり死亡したりしてしまったケースから解説していきましょう。この場合、自動車保険の「人身傷害保険(保険会社によっては人身傷害補償保険などと呼ばれる)」や「搭乗者傷害保険」「自損事故傷害特約(保険会社によっては自損事故傷害保険などと呼ばれる)」で補償を受けることができます。これらの保険は、事故の相手方の有無にかかわらず補償を受けられるものなので、動物との事故であっても、自分や同乗者の身体に損害が発生した場合には保険金を受け取れるのです。

車に発生した損害については、「車両保険」による補償の対象となります。ただし、注意が必要なのは、動物との事故は自損事故・単独事故として扱われるのが一般的であることです。補償内容を限定したタイプの車両保険をセットしている場合は、補償されないことがあります。三井ダイレクト損保の場合は、「一般タイプ」では補償の対象となり、「限定タイプ」では、一部を除いて補償の対象外となります。

特にシカやイノシシといった大型の野生動物との事故では、ドライバー側の損害が大きくなってしまうことも多いものです。もしもの事態に備えて、自動車保険の補償についてしっかりと確認しておくといいでしょう。

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