ひき逃げにあった場合の自動車保険の補償

歩行中や自転車に乗っているときに車にはねられた場合、通常は事故の相手方のドライバーなど、事故の当事者から救護を受けることになります。しかし、なかには救護措置をせずにその場を立ち去ってしまう悪質なドライバーが存在するかもしれません。つまり、「ひき逃げ」です。どんなに気を付けて生活をしていても、ひき逃げにあうリスクをゼロにすることはできません。そこで本ページでは、自分や家族がひき逃げにあったときに、自動車保険がどのように補償をしてくれるのかを解説します。

「ひき逃げ」にあったときにも頼りになる自動車保険

歩いているときや自転車に乗っているときなどに、自動車にはねられてケガを負ったり死亡してしまった場合、通常であれば相手方の自賠責保険や自動車保険の保険金などで損害賠償が行われます。しかし、「ひき逃げ」の場合には、法律上の損害賠償責任を負うべき加害者が逃亡してしまっているため、加害者が判明しない限り、損害賠償請求をすることができません。

それでは、ひき逃げにあったとき、ケガの治療費などを被害者側がすべて負担しなければならないのでしょうか。実は被害者側が自動車保険に入っている場合には、ひき逃げにあったときに、その自動車保険で補償を受けられるケースがあります。覚えておきましょう。

「無保険車傷害特約」で補償が受けられる

「無保険車傷害特約(保険会社によっては「無保険車傷害保険」などと呼ばれる。三井ダイレクト損保では無保険車傷害特約)」とは、事故の相手方が自動車保険・自動車共済に加入していない、または加入していても補償内容が不十分である場合に補償を受けられる特約・保険です。補償の対象は、自分(主に運転される方・記名被保険者)とその家族、および契約車両に乗っている人とされているのが一般的です。

加害者がわからない場合も適用されるため、自分(記名被保険者)とその家族がひき逃げにあった場合には、この特約・保険で補償が受けられます。ただし、保険金が支払われるのは、事故で死亡もしくは後遺障害を負ってしまった場合の損害に限定されるのが一般的です。ケガを負った場合の損害は補償の対象外となるので注意しましょう。また、保険金の額は、加害者が負担すべき損害賠償責任額から、後述する「政府保障事業」より支払われる保障金の額を差し引いた金額となります。

「人身傷害保険(一般タイプ)」で補償が受けられる

「人身傷害保険(保険会社によっては「人身傷害保険」などと呼ばれる、三井ダイレクト損保では人身傷害保険)」とは、自動車事故で自分(主に運転される方・記名被保険者)やその家族、および契約車両に乗っている人が死傷した際に、過失割合に関係なく保険金額を上限として実損額を補償してくれる保険です。相手が判明しているか否かにかかわらず、保険金が支払われるため、自分(主に運転される方・記名被保険者)やその家族が「ひき逃げ」事故にあった場合には、この保険で補償を受けることができます。

ただし、注意が必要なのはセットしている人身傷害保険のタイプです。保険会社によって異なりますが、人身傷害保険には、契約車両に乗車しているときだけでなく、歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故にあった場合も補償範囲とするタイプと、契約車両に乗車しているときだけを補償範囲とする搭乗中のみ補償タイプ等、数種類が存在します。歩行中などのひき逃げ事故を対象としたい場合、補償内容をしっかり確認することが必要です。

「政府保障事業」からも保障金が支払われる

「ひき逃げ」にあったときの補償を考えるとき、もうひとつ覚えておきたいのが「政府保障事業」というものです。ひき逃げなど、自賠責保険による補償を受けることができない交通事故で被害を受けた人に対し、政府が提供する救済制度で、この制度を利用すると自賠責保険の支払い基準に準じて保障金を受け取ることができます。具体的な保障金の上限金額は、傷害で120万円、死亡で3,000万円、後遺障害で75〜4,000万円です。

ただし、この制度で必ずしも自賠責保険と同等の補償を受けられるわけではありません。治療などに際して健康保険や労災保険などの社会保険から給付を受けた場合には、その金額は保障金から差し引かれる仕組みになっています。また、自動車保険の人身傷害保険と重複して保障金を受け取ることもできません。これは、政府保障事業が自賠責保険による補償を受けることができない人に対する、最終的かつ最小限度の救済制度と位置付けられているためです。

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