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物損の対応『もらい事故の場合』

相手方に後ろから追突された場合や、駐停車中に相手方が接触してきた場合等、お客さまに責任が生じない被害事故において、自動車保険の取り扱いは以下のようになります。

1.もらい事故(0:100被害事故)の代表例

以下のような事故状況では、特別な事情がない限り、通常お客さまに責任が生じない事故として相手方(保険会社)が対応します。

2.基本的には相手方が対応をします

もらい事故の場合、基本的には相手方が賠償金お支払いの対応をします。
事故の相手方が自動車保険に加入していれば、一般的には事故後に相手方に伝えたお客さまの電話番号宛に、相手方が加入している保険会社から連絡が入り、修理する予定のディーラーや修理工場の連絡先を確認されます。必要に応じて、修理期間中のレンタカー手配も行ってくれます。
相手方が自動車保険に加入していない場合や、事故対応の窓口に保険会社を出してもらえない場合等は、お客さまが修理のお見積りを取り、相手方に提示の上、支払ってもらう必要があることもあります。交渉にあたり、お困りの点があれば、三井ダイレクト損保の専任スタッフまで、ご遠慮なくご相談ください。

3.もらい事故では相手方と示談交渉できません

相手方に損害賠償金を支払う必要がない「もらい事故」の場合に、保険会社がお客さまに代わって相手方との示談交渉を行うことはできません。どの保険会社であっても、「もらい事故」の場合ではお客さまに代わって相手方と交渉することは法律で禁止されています。
なお、当社の自動車保険には示談交渉サービスがついており、お客さまに責任割合が生じる事故の場合は、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって示談交渉をいたします。

4.弁護士費用補償特約についてご相談ください

事故の相手方から、適正な賠償金を支払ってもらえれば、問題はありませんが、相手方が保険に加入していない等で賠償金の支払いがされないケースや、相手方との交渉が難航し補償が折り合わないケースもないわけではありません。
そのような時は、法律の専門家である弁護士等への相談・委任の検討について、まずは当社へご相談ください。弁護士費用補償特約をセットされていれば、弁護士相談費用や着手金・報酬金等を弁護士費用補償特約でお支払いすることが可能です。

5.車両保険についてご相談ください

事故の相手方から賠償を受けられない場合等に、車両保険をセットされているときは、ご契約の車両保険を使って、お車の修理費用をお支払いする方法もあります。三井ダイレクト損保からお支払いした保険金についての求償権は当社に移転しますので、相手方への求償交渉は当社から引き続き行います。債務者から回収ができたか否かに関わらず、車両保険をご請求いただいた場合には、次年度のノンフリート等級は3等級ダウンし、保険料が上がります。

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