物損の対応『双方に責任のある事故の場合』
当事者の双方に責任がある事故の場合、一般的には当事者の契約している保険会社が窓口となって協議しながら、双方の合意により責任割合を決定します。この場合における自動車保険の取り扱いは以下のようになります。
1.解決するために必要なこと
交通事故により、お客さまおよび相手方双方が損害を被った場合、以下について合意することで、示談(解決)となります。
- 1.お客さまのお車の修理金額やレッカー代などの損害額
- 2.相手方のお車の修理金額やレッカー代などの損害額
- 3.交通事故の責任割合
損害額の決定
事故車両の損害を調査するアジャスターが、お車の修理内容や、ディーラーや修理工場からの請求内容を確認します。専任スタッフは、アジャスターと連携しながら損害の確認調査を進めていきます。もし、お車の修理費が、事故時点の時価額を超える場合には、全損として取り扱い、損害額は時価額が採用されます。損害額にはレッカー代金や着衣損害なども含みます。
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責任割合の決定
専任スタッフが相手方と事故の解決に向けた話し合いを進めます。
お客さまにも責任がある場合には、当事者間での損害の公平な分担をはかるため、損害額からお客さまの責任割合分を差し引いた金額を相手方から受領することになります。
責任割合は、道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行、事故の状況等を勘案し、妥当な割合となるよう相手方と協議・決定します。
責任割合を合意するタイミングについては、双方の損害額が確定し最終的な負担金額が把握できるようになった後など、状況によってさまざまです。
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2.ご自身のお車の損害に対する対応
ご契約のお車の損害は車両保険をセットされている場合に補償されます。
修理をする工場は、修理期間中の無料代車サービス等、サービスが充実した、三井ダイレクト損保の「提携修理工場」をご紹介することができます。お客さまご指定の修理工場がある場合は、専任スタッフに工場名と連絡先をお伝えください。
事故車両の損害を調査するアジャスター等が、お車の修理内容や請求内容を確認し、修理工場と打ち合わせの上、修理金額を決定します。
- ※二輪自動車・原動機付自転車は提携修理工場をご利用いただくことはできません。
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お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)未満である場合を分損と言い、損害額から免責金額(お客さま負担額)を差し引いた金額をお支払いします。免責金額は多くの場合、ご契約期間中1回目と2回目以降の保険金請求で異なる設定になっています。
お車の修理費が車両保険の保険金額(ご契約金額)以上となる場合、もしくは修理不能な状態となってしまった場合を全損と言い、保険金額の全額をお支払いします。全損の場合は、さらに臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度)をお支払いします。
分損
全損
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相手方から賠償が受けられる金額
前提)仮に、お客さまの責任割合が40%:相手方の責任割合が60%で示談解決したとします。
事例1)車両保険を利用し、ご契約のお車の損害額が分損30万円で免責金額5万円の場合
当社は車両保険金として25万円をお支払い、免責金額5万円がお客さまの自己負担となります。相手方から30万円×60%=18万円を賠償金として受領します。そのうち免責金額分の5万円はお客さまが受け取り、残りの13万円を当社が回収します。
よって、お客さまご自身の自己負担額は発生しない形での事故解決となります。
事例2)車両保険を利用し、ご契約のお車の損害額が分損8万円で免責金額5万円の場合
当社は車両保険金として3万円をお支払い、免責金額5万円がお客さまの自己負担となります。相手方から8万円×60%=4万8千円をお客さまが受け取ります。
よって、お客さまご自身の自己負担額2千円(※)での事故解決となります。
- ※修理金額8万円−車両保険金3万円−相手方からの賠償金4万8千円=2千円
事例3)車両保険を利用せず、ご契約のお車の損害額50万円であった場合
相手方から50万円×60%=30万円をお客さまが受け取ります。
よって、お客さまご自身の自己負担額20万円での事故解決となります。
3.事故があった際に活用できるその他の特約
以下の特約をセットされている場合に、ご活用いただくことが可能です。
新車特約
車両保険金の支払い対象となる事故で、ご契約のお車に大きな損害(注)が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、新車保険金額を限度に保険金をお支払いします。
- お車を買い替えた場合
買い替えたお車の取得価額をお支払いします。 - お車を修理した場合
修理費をお支払いいたします。
- (注)大きな損害とは、お車を修理できない場合や修理費等が新車保険金額の50%以上となる場合等をいいます。
- ※お車が盗難された場合など、新車特約のお支払い対象外となるケースもございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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レンタカー費用補償特約(実損払)
車両保険金の支払対象となる事故で、ご契約のお車が修理等で使用できない間に、お客さまが実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。(1日あたり保険金日額を限度、30日を限度とします)
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事故付随費用補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故で、ご契約のお車が自力走行不能となり、やむを得ず最寄りのホテルに宿泊する場合や、公共交通機関で帰宅された場合等に、負担された費用を保険金としてお支払いします。
(宿泊費用:1事故1名あたり1泊1万円限度。帰宅費用:1事故1名あたり2万円限度。搬送・引取費用:1事故10万円限度)
- ※保険始期日が2023年1月1日以降のご契約には「事故付随費用補償特約」の補償内容がロードサービスに含まれます。詳しくはこちらをご確認ください。
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身の回り品補償特約
車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が損壊した場合に、その身の回り品の損害(修理費)について保険金をお支払いします。
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4.相手方の自動車やバイク等の損害に対する対応
相手方の自動車やバイクの損害に対しては、法律上損害賠償責任がある損害額について、対物賠償保険でお支払いします。相手方との示談交渉については、三井ダイレクト損保の専任スタッフがお客さまに代わって行いますので、ご安心ください。
- ※示談交渉を行うことができない主な場合
- 対人賠償事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 対物賠償事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
- 被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
- 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた等の場合
- 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
対物賠償保険で相手方に賠償する金額
前提)仮に、お客さまの責任割合が40%:相手方の責任割合が60%で事故解決したとします。
相手方の損害額が50万円であった場合、相手方の責任割合60%分を差し引き、20万円(=50万円×40%)を対物賠償保険でお支払いします。
対物超過修理費用特約
対物賠償保険では、相手方の自動車やバイクの損害に対して、原則として時価額がお支払いの上限となります。しかし対物超過修理費用特約がセットされている場合には、対物事故(車対車事故)による相手自動車の修理費(注1)が時価額を上回るときでも、修理費から時価額を差し引いた額の責任割合分を50万円を限度に補償します。(注2)
実際に修理に要した費用を基準として、対物賠償保険の保険金(時価額)に上乗せして支払われるため、事故が円満に早期解決することがあります。
- ※保険始期日が2023年1月1日以降のご契約には「対物超過修理費用特約」は自動セットとなります。
- (注1)事故発生の直前の状態に復旧するために、実際に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費をいいます。
- (注2)保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合、相手の車が事故日の翌日から6か月以内に修理開始された場合に限りお支払いします。