【自動車保険】
弁護士費用補償特約(自動車事故弁護士費用等補償特約)

「弁護士費用補償特約」をセットするときのポイント

弁護士費用補償特約はご家庭で1台のご契約にセットしてあれば、ご自身とご家族がまとめて補償されます。(注1)

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保険始期日が2023年1月1日以降の方はこちら

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保険始期日が2022年12月31日までの方はこちら

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  • 補償の対象となる被保険者の範囲は主に運転される方(記名被保険者)により異なりますので、被保険者の範囲を必ずご確認ください。
    被保険者の範囲
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. 主に運転される方(記名被保険者)の配偶者
    3. 主に運転される方(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族
    4. 主に運転される方(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)
    5. 1〜4以外の方で、弁護士費用補償特約をセットされたご契約のお車・バイクの正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
    6. 1〜5以外の方で、ご契約のお車・バイクの所有者(ご契約のお車・バイクの自動車被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります)
  • 保険契約者ご本人だけではなく、ご家族が契約している補償内容が同様の他の保険契約(バイク保険や当社以外の保険契約を含む)についてもご確認ください。
  • 複数のご契約に弁護士費用補償特約をセットされた場合は、1回の事故につき被保険者1名ごとに「300万円(注2) ×特約をセットされた台数」を限度としてお支払いします。また、法律相談費用についても、1回の事故につき、被保険者1名ごとに「10万円×特約をセットされた台数」を限度としてお支払いします。
  • 上記「被保険者の範囲」における5.の方については、弁護士費用補償特約をセットされたご契約のお車・バイクに搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。
  • 1事故につき被保険者1名ごとに300万円を限度とします。着手金、報酬金等の費用については、費用ごとに限度額が定められています。

1台のみ弁護士費用補償特約をセットされた場合は、ご注意ください

廃車等に伴い、「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更)に伴い被保険者の対象外となった場合等には「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。
ご不明な点については、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。

<例:ご契約を解約された場合>

契約A:弁護士費用補償特約セットあり ご解約 契約B:弁護士費用補償特約セットなし 契約Aご解約で弁護士費用補償特約の補償がなくなる! ご契約Aのご解約と同時に契約Bから「弁護士費用補償特約」をセットすことにより継続して補償することができます。
ページID:
O2.24.19.6
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