内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり業務の適正を確保するための体制を整備する。

第1条 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス基本方針」「法令等遵守規程」を定めるとともに、「行動規範」を制定し、全役職員にコンプライアンスの実践を求める。
2)取締役会は、「MS&ADインシュアランス グループ グループ内取引及び業務提携等に関する基本方針」、「MS&ADインシュアランス グループ お客さま情報管理基本方針」及び「MS&ADインシュアランス グループ 利益相反管理に関する基本方針」に従い、当社の規模・特性等に応じた適切な体制を整備する。
3)当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項を検討・審議し、推進する。コンプライアンス委員会の事務局並びにコンプライアンスの統括はリスク管理・コンプライアンス部がつとめる。
4)取締役会は、コンプライアンスに係る具体的な実施計画として「コンプライアンスプログラム」を年度毎に策定し、その実施状況を監督する。
5)取締役会は、関連法令・社内規定、事例解説等を掲載した「コンプライアンスマニュアル」を作成し、コンプライアンス意識の徹底・向上を図る。
6)当社は、役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合の報告ルールを「法令等遵守規程」に定めるとともに、内部通報制度を別途設けることにより、違法行為等に関する情報把握ルートの確保を図る。報告・通報を受けたリスク管理・コンプライアンス部は、関係部門と連携の上、その内容を調査し、解決策を策定する。
7)取締役会は、「反社会的勢力に対する基本方針」を整備し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

第2条 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)当社は、取締役の職務の執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」及び「情報管理規程」等に従い、適切に保存し管理する。
2)取締役及び監査役は、必要な場合取締役の職務の執行に係るこれらの文書等を速やかに閲覧できるものとする。

第3条 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)取締役会は、「MS&ADインシュアランス グループ リスク管理基本方針」に従い、当社の規模・特性等に応じた「リスク管理方針」を定め、業務執行に係るリスクを認識するとともに、各リスクについて管理方針を規定する。
2)業務執行部門が一次リスク管理を行った上で、リスク管理の統括部門であるリスク管理・コンプライアンス部が牽制機能として二次リスク管理を行い、組織横断的・総合的な管理を推進する体制とする。
3)経営会議等において適時適正にリスク状況の報告を受け、各リスクの特性や当社のリスク取得状況を踏まえたリスク管理を推進する。
4)当社は、危機発生時においては、社会的使命の遂行及びステークホルダーへの責任を果たすため、「危機管理規程」に基づいて危機レベルに応じた管理体制を整備し、損失の最小化に向けて適切に対応する。

第4条 財務報告の信頼性を確保するための体制

1)当社は、「MS&ADインシュアランス グループ 情報開示統制基本方針」に従い、当社の規模・特性等に応じ、財務情報及び非財務情報を適正かつ適時に開示するための体制を整備する。
2)取締役会は、関係諸法規及び一般に公正妥当と認められる諸基準に則って、当社の経営成績及び財政状態の真実明瞭なる報告を行うため、「経理規程」を制定し、経理事務に関する重要事項を定める。
3)経営企画部担当役員は、公正な情報開示を担保する業務プロセスについて、「情報開示統制及び手続規程」を定め、情報開示統制の有効性評価と実効性向上への対応を行う。
4)業務監査部担当役員は、当社における財務報告に係る内部統制の文書化と整備・運用状況の評価結果を把握、検証するとともに、把握したすべての重要な欠陥を取締役会に報告する。

第5条 内部監査の実効性を確保するための体制

1)当社は、「MS&ADインシュアランス グループ 内部監査基本方針」に従い、「内部監査方針」を制定し、効率的かつ実効性ある内部監査を実施するための体制を整備する。
2)当社は、内部監査部門として独立した専門組織として業務監査部を設置し、当社の全ての業務活動を対象として内部監査を実施する。
3)取締役会は、「内部監査規程」を制定し、内部監査にかかわる基本的事項を定めるとともに、「内部監査規程」に基づいた「内部監査実施要領」を制定し、内部監査実務の手続き等を定める。
4)取締役会は、「内部監査方針」に則り被監査組織のリスク評価結果等を踏まえた「内部監査計画」を策定する。
5)当社は、「内部監査計画」を適切に遂行するため、幅広い実務経験・専門知識を有する内部監査人を配置すると同時に、適正な要員規模を確保する。
6)業務監査部は、監査の実施後、被監査組織(必要に応じ関係部を加える。)に内部監査結果を通知して是正・改善を求め、対応状況を確認するとともに、内部監査結果及び改善状況等を定期的に取締役会に報告する。

第6条 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役会は、取締役の職務の執行を効率的に行なうために執行役員制をとるとともに、「取締役会規程」「経営会議規程」「組織・職務権限規程」等を定め、体制を整備する。
2)当社は、取締役会を原則として毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時、臨時に開催する。
3)当社は、社長その他常勤取締役、執行役員等によって構成される経営会議を適時に開催し、経営に関する重要な事項につき提案又は報告を受け、取締役等の決定・業務執行を補佐するとともに、取締役会付議事項のうち事前協議が必要と認められる事項につき協議することとする。
4)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行について、「組織・職務権限規程」において定められた業務分掌に基づき実行する。
5)取締役会は、取締役、執行役員及び従業員が共有する全社目標として、中期経営計画及び年次計画を策定し、その浸透を図るとともに、適切な経営資源の配分を行う。
6)業務を執行する取締役は、四半期毎に業務の執行状況を取締役会に報告するとともに、執行役員は目標達成に向けた課題について、経営会議等における論議を踏まえ、具体策を講じる。
7)取締役会は、上記6)の報告内容を踏まえ、必要に応じて、目標の修正又は経営資源の再配分等の対応を行う。
第7条 監査役の職務を補助すべき使用人の設置及び取締役からの独立性に関する事項
1)当社は、監査役の監査の実効性を高め、その職務の円滑な遂行のために、監査役の要請に応じ、業務監査部等の社員に監査業務を補助させる。
2)監査役より監査業務の補助を命ぜられた社員はその業務に関して、取締役、所属する部署のゼネラルマネージャー、グループマネージャー及びチーフマネージャー等の指揮命令を受けないものとする。
第8条 取締役及び使用人の監査役への報告体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役及び執行役員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、直ちに監査役会に報告しなければならない。
2)当社は、監査役が、取締役会、経営会議提案書等及び法令等遵守、リスク管理、内部監査、不正、苦情・トラブル等に関する報告書等の閲覧ができる体制を確保する。
3)役職員は、監査役へ法定の事項、当社に重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況等について速やかに報告するものとする。

第9条 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)当社は、監査役が、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席できることを関連する規程等において明記する。
2)取締役社長及び代表取締役は、監査役会と定期的に、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
3)業務監査部は、監査役から求められたときは、監査役の監査に対し協力する。

第10条 当社及び親会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(第1条から第9条に定める体制以外のもの)

1)当社は、グループ全体の事業を統括する持株会社が、グループ全体の企業価値を最大化する観点から行う適切な株主権の行使に十分な対応を行うとともに、持株会社がグループ横断の内部統制システムを整備するために行う助言・指導・支援を受ける。
2)当社は、持株会社と締結する「グループ経営管理契約」に基づき、グループの基本方針について遵守するとともに、重要事項について、持株会社の承認を受ける、又は持株会社への報告を行う。
3)当社の役員は、持株会社のグループ経営会議において、当社の経営上の重要事項について持株会社の役員と協議し、意思決定の方向性を定める。
4)当社は、全ての業務活動を対象として、持株会社の内部監査部門による内部監査を受ける。
5)当社は、当社が実施する内部監査に関し、内部監査結果及び被監査組織での是正・改善の状況を持株会社に報告する。
6)当社は、リスク管理、コンプライアンスに関する事項について、持株会社のリスク・コンプライアンス管理委員会等がグループ会社に対し横断的に行うモニタリングに必要な情報等を提供する。
7)当社の役員又は従業員は、持株会社から違法行為(不適切な取引等)を強要され、それを拒否できない場合、持株会社の監査役又は同社の業務執行者から独立した通報窓口に対して報告を行う。

第11条 本方針の制定及び改廃

1)本方針の制定及び改廃は、関係部署と協議の上、総務部担当役員が提案し、経営会議を経て取締役会にて決定する。
2)なお、組織変更に伴う組織名の読み替え等、簡易な改定は、担当役員が、これを決定する。

以 上

2006年 6月 8日 制定
2007年 4月 1日 改定
2008年 4月 1日 改定
2008年 6月27日 改定
2009年 2月26日 改定
2009年 6月29日 改定
2009年 8月27日 改定
2010年 4月 1日 改定

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